○古賀市まちづくり実証実験の実施に関する要綱

令和5年4月27日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多様化・複雑化する地域課題に対して、企業、まちづくり団体等の様々な主体が独自の観点や強みを活かした解決策を提案する取組を広く公募し、市の委託事業として実証実験を行うことについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)並びに古賀市財務規則(平成9年規則第20号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業、まちづくり団体等 地域課題の解決に向けた提案を有するものをいう。ただし、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)、暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものを除く。

(2) 実証実験 企業、まちづくり団体等が独自の観点や強みを活かし、市内で対象や範囲を限定した試行的な課題解決のための取組を、市との委託契約により実施することをいう。

(対象分野等)

第3条 実証実験の対象は、次に掲げる分野のいずれかに該当するものとし、市長が予算の範囲内で随時定めるものとする。

(1) DX(デジタルトランスフォーメーション)に関すること。

(2) GX(グリーントランスフォーメーション)に関すること。

(3) 行政手続における市民負担軽減に関すること。

(4) ビッグデータの活用に関すること。

(5) 公共交通・モビリティに関すること。

(6) シティプロモーションに関すること。

(7) 子どものキャリア教育に関すること。

(8) 政策間連携に関すること。

(9) その他市長が特に必要と認めること。

2 実証実験の予定価格は、1つのテーマにおいて300万円を上限とし、それぞれのテーマ毎に市長が予算の範囲内で定めるものとする。

(公募手続等)

第4条 実証実験の公募は、公募型プロポーザルの手続に準じて行うこととする。ただし、実証実験の目的及び性質により委託契約の相手方が特定される場合は、この限りでない。

(実証実験の実施)

第5条 前条の手続により、実証実験を実施するもの(以下「実証事業者」という。)として選定されたものは、市との委託契約により、実証実験を実施するものとする。

(実証実験成果の活用)

第6条 市長は、前条の委託契約により、実証事業者から提出された成果を検証し、今後の市政運営に活用するよう努めなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市まちづくり実証実験の実施に関する要綱

令和5年4月27日 告示第101号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
令和5年4月27日 告示第101号