○古賀市部活動地域移行等検討委員会規則
令和5年4月26日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第1号)第6条の規定に基づき、古賀市部活動地域移行等検討委員会(以下「検討委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、古賀市立中学校の部活動の地域移行に向けた計画の策定等に必要な事項について、教育委員会の諮問に応じて調査審議し、答申する。
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 古賀市立中学校長
(3) 古賀市スポーツ協会代表者
(4) 古賀市文化協会代表者
(5) PTCA代表者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、教育委員会が委員を委嘱した日から古賀市立中学校の部活動の地域移行に向けた計画の策定が完了するまでの期間とする。ただし、委員が前条各号のいずれにも該当しなくなった場合には、その任を解くものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(補則)
第9条 この規則において定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。