○古賀市B類疾病予防接種費用徴収規則

令和5年8月1日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき行うB類疾病の予防接種(以下「予防接種」という。)について、法第28条の規定により徴収する費用(以下「費用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、予防接種を受けた者から費用を徴収する。

2 前項の費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) インフルエンザ 1,600円

(2) 肺炎球菌感染症 4,000円

(費用の免除)

第3条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、予防接種を受けた者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に該当するときは、費用を免除することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

古賀市B類疾病予防接種費用徴収規則

令和5年8月1日 規則第25号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章
沿革情報
令和5年8月1日 規則第25号