○古賀市B類疾病予防接種費用徴収規則
令和5年8月1日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき行うB類疾病の予防接種(以下「予防接種」という。)について、法第28条の規定により徴収する費用(以下「費用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、予防接種を受けた者から費用を徴収する。
(1) インフルエンザ 1,600円
(2) 肺炎球菌感染症 4,000円
(費用の免除)
第3条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、予防接種を受けた者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に該当するときは、費用を免除することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。