○古賀市パソコン技能習得支援事業補助金交付要綱

令和5年6月27日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就職をめざす市民のパソコン技能の向上及び雇用機会の拡大を図るため、古賀市パソコン技能習得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者であって、かつ、市内に住所を有する者とする。

(1) 古賀市無料職業紹介所に求職者登録を有する者

(2) 第6条の規定により補助金の交付申請をする年度に古賀市無料職業紹介所に就労相談をしている者

2 前項の規定にかかわらず、過去に第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助対象者としない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、パソコン技能習得に要する講習の受講又は試験の受験とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。

(1) パソコン技能習得に要する講習の受講料(受講に必要とされる教材費を含む。)

(2) パソコン技能習得に要する試験の受験料

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は1人当たり1万円とする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該年度末までに、古賀市パソコン技能習得支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市パソコン技能習得支援事業補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市パソコン技能習得支援事業補助金交付要綱

令和5年6月27日 告示第125号

(令和5年6月27日施行)