○古賀市多面的機能支払交付金交付要綱

令和5年5月31日

告示第136号

古賀市多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年4月告示第151号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするため、古賀市多面的機能支払交付金(以下「補助金」という。)を交付することについて農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)及び古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、古賀市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象事業の内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

(交付条件)

第5条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付するものとする。

(決定通知)

第6条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市多面的機能支払交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、法第8条第1項の規定による事業計画の変更の認定を受けたことにより、申請内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じた場合は、速やかに古賀市多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金交付申請内容変更の承認の可否を決定し、その結果を古賀市多面的機能支払交付金変更交付(変更不承認)決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実施状況報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、古賀市多面的機能支払交付金実施状況報告書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市多面的機能支払交付金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求等)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、古賀市多面的機能支払交付金請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の精算)

第11条 事業計画に定める実施期間終了年度末に補助金の残額が生じたときの補助金の精算については、実施要領第1の11又は実施要領第2の14に規定するとおりとする。

2 補助事業者は、前項の精算を行うときは、補助金の返還金額及び精算方法について、古賀市多面的機能支払交付金に係る精算報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、実施要綱別紙1第9又は実施要綱別紙2第9の規定に基づき、補助金の返還を求める場合は、古賀市多面的機能支払交付金返還命令書(様式第9号)により通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の返還は、第9条の規定による補助金の額の確定があった後においても求めることができるものとする。

3 市長から第1項の通知を受けた補助事業者は、速やかに古賀市多面的機能支払交付金の返還方法に係る意見書(様式第10号)を提出しなければならない。

4 市長は、前項の意見書の内容その他の状況を勘案の上、返還方法及び返還期限を決定し、古賀市多面的機能支払交付金の返還方法に係る通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象事業

補助対象経費

補助金額等

法第7条第5項の規定により事業計画の認定を受けた実施要綱別紙1第2に規定する対象組織

実施要綱別紙1第4の1に規定する活動

補助対象事業の実施に要する経費

実施要綱別紙1第6の1に規定する交付額であって、かつ、予算の範囲内で市長が定めるもの

法第7条第5項の規定により事業計画の認定を受けた実施要綱別紙2第2の1に規定する対象組織

実施要綱別紙2第4の1に規定する活動

実施要綱別紙2第6の2の(1)に規定する交付単価に法第7条第5項の規定により認定を受けた事業計画に位置付けられている実施要綱別紙2第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額であって、かつ、予算の範囲内で市長が定めるもの

法第7条第5項の規定により事業計画の認定を受けた実施要綱別紙2第2の2に規定する対象組織

実施要綱別紙2第4の2に規定する活動

実施要綱別紙2第6の2の(2)に規定する交付単価に法第7条第5項の規定により認定を受けた事業計画に位置付けられている実施要綱別紙2第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額であって、かつ、予算の範囲内で市長が定めるもの

法第7条第5項の規定により事業計画の認定を受けた実施要綱別紙2第2の3に規定する対象組織

実施要綱別紙2第4の3に規定する活動

実施要綱別紙2第6の2の(3)に規定する1組織当たりの交付額であって、かつ、予算の範囲内で市長が定めるもの

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古賀市多面的機能支払交付金交付要綱

令和5年5月31日 告示第136号

(令和5年6月1日施行)