○古賀市農業振興事業費補助金交付要綱
令和5年6月1日
告示第147号
古賀市農業振興事業費補助金交付要綱(昭和58年7月告示第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市における地域農業の総合的な振興を図るため、古賀市農業振興事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条に規定する目的を達成するために行う国又は福岡県の補助事業(事業実施主体が国又は福岡県の補助を受けて行うものを含む。以下「国・県補助事業」という。)に係る交付要綱等に定める補助対象者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国・県補助事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、国・県補助事業に係る交付要綱等に定める経費とする。
(1) 活力ある高収益型園芸産地育成事業 福岡県が福岡県園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱(平成18年6月1日付18生第390号)の規定により補助する当該補助事業に係る補助金の額に、同要綱別表に規定する当該補助事業に係る補助金の交付の対象となる経費に1/6以内の補助率を乗じて得た額を加算した額
(2) 経営継承・発展等支援事業 事業実施主体である一般社団法人全国農業会議所が補助する当該事業に係る補助金の額に経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1に規定する補助対象経費に1/2の補助率を乗じて得た額(その金額が50万円を超えるときは、50万円)を加算した額
(事前着手)
第6条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助金の交付対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者は、補助対象事業を円滑に実施するため必要なときは、あらかじめ市長の承認を得て、補助金の交付決定を受ける前に、補助対象事業に着手することができる。
(概算払いの請求)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の概算払を受けようとするときは、古賀市農業振興事業費補助金概算払請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の概算払をするものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。