○古賀市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき実施する生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)に関し、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、古賀市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第3条第1項に規定する生活困窮者であって、市内に居住している者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に該当する者又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者若しくはその者と同一の世帯に属する者については、対象者としない。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 生活困窮者の相談に対応し、当該生活困窮者が抱える課題を把握するとともに、その置かれている状況や本人の意思の確認(以下「アセスメント」という。)を十分に行った上で、支援の種類及び内容等を記載した自立支援計画(以下「プラン」という。)を策定すること。また、プランに基づくさまざまな支援が始まった後も、それらの効果を適切に評価・確認しながら、本人の自立までを包括的・継続的に支えていくこと。
(2) 生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、関係機関・関係者のネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、生活困窮者の社会参加や就労の場を広げていくこと。また、支援にあたっては既存の社会資源を積極的に活用するとともに、社会資源が不足している場合は、新たに開発するよう努めること。
(自立相談支援機関の設置)
第6条 市は、直営又は委託により事業を実施する古賀市自立相談支援機関(以下「自立相談支援機関」という。)を設置する。
(職員の配置)
第7条 第5条の事業を行うに当たり、自立相談支援機関に次に掲げる職員を配置する。
(1) 主任相談支援員
(2) 相談支援員
(3) 就労支援員
(1) 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師又はいずれかと同等の能力を有すると認められる者であり、かつ、生活困窮者への相談支援業務その他の相談支援業務に3年以上従事している者
(2) 生活困窮者への相談支援業務その他の相談支援業務に5年以上従事している者
(3) 相談支援業務に準ずる業務として市長が認めた業務に5年以上従事している者
(相談の受付)
第8条 事業の利用を希望する対象者(以下「申込者」という。)は、相談の申込みを行うものとする。
2 相談内容から自立相談支援機関による支援が必要であると判断される場合は、第5条に規定する事業を実施する。
(支援調整会議)
第9条 市は、生活困窮者への支援に関する団体、当該支援に関する職務に従事する者その他の関係者により構成される会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。
(支援の実施)
第10条 自立相談支援機関は、支援調整会議において決定されたプランに基づき具体的な支援の提供を行う。
(支援の終了)
第11条 事業による支援は、申込者が次の各号のいずれかに該当し、支援調整会議において決定したときに終了する。
(1) 就職等により生活が安定したとき。
(2) 他の関係機関に引き継ぐことになったとき。
(3) 生活保護を受給することになったとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 3か月以上連絡がとれない等、支援の継続が困難となったとき。
(6) 支援辞退の申出があったとき。
(秘密の保持)
第12条 事業に携わる者は、正当な理由なく事業の実施に当たって知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。