○古賀市予防接種健康被害救済措置に関する給付要綱

令和5年10月5日

告示第157号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき市が実施する予防接種において、予防接種による健康被害に対する救済措置の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象及び範囲)

第2条 救済措置の対象は、定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者のうち、疾病にかかり、障がいの状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障がい又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した者(その者が未成年者である場合は保護者。以下「対象者」という。)とする。

2 救済措置の範囲は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に基づき、次に掲げるものとする。

(1) 医療費及び医療手当

(2) 障害児養育年金

(3) 障害年金

(4) 死亡一時金

(5) 遺族年金又は遺族一時金

(6) 葬祭料

3 前項第2号及び第3号に掲げる年金に係る救済措置の範囲は、予防接種法施行令の規定に基づき、介護加算額を加算することができるものとする。

(給付額及び支給期間)

第3条 救済措置の給付額及び支給期間は、予防接種法施行令に基づく。

(請求)

第4条 救済措置を受けようとする者は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に定めるところにより、請求書及び請求に必要な関係書類を市長に提出しなければならない。

(給付及び給付額の決定)

第5条 市長は、厚生労働大臣から審査結果の通知を受けたときは、対象者へ給付の可否を通知する。

2 給付の可否及び給付額を決定したときは、古賀市予防接種健康被害救済給付金支給(不支給)決定通知書(様式第1号)により、対象者に通知するものとする。

(支給)

第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者は、給付を受けようとするときは、古賀市予防接種健康被害救済給付金請求書(様式第2号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、給付を行うものとする。

(給付の方法)

第7条 救済措置に関する給付は、対象者から指定された金融機関口座に振り込むことにより行うものとする。

(給付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段によって、この要綱による給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市予防接種健康被害救済措置に関する給付要綱

令和5年10月5日 告示第157号

(令和5年10月5日施行)