○古賀市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
令和5年11月8日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項に規定する障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき古賀市が行う古賀市地域生活支援拠点等整備事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業は、在宅で生活する障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)について、その介護者の急病、障がい者等の状態変化等の緊急時に備え、短期入所を活用した緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能を整備するものとする。
(事業の実施)
第3条 市は、前条の機能を担うことができる事業者(医療機関を含む。以下同じ。)と連携して事業を実施するものとする。
2 前項の規定により市と連携を行う事業者(以下「連携事業者」という。)は、あらかじめ市の登録を受けるものとする。
3 連携事業者は、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者とする。
2 市長は、前項の登録届出書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、連携事業者として登録するものとする。
3 連携事業者として登録を受けた者(以下「登録連携事業者」という。)は、登録内容に変更があるとき又は登録の抹消を希望するときは、古賀市地域生活支援拠点等整備事業事業者登録変更(廃止)届出書(様式第2号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(個人情報の保護)
第5条 登録連携事業者は、事業の実施に当たって知り得た障がい者等及びその家族の個人情報を適切に管理し、職務上知り得た情報を事業の目的以外に使用してはならない。
(報告等)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、登録連携事業者に対し、事業の実施状況に関する報告を求め、又は調査を行うことができる。
(登録の取消し)
第7条 市長は、登録連携事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 第2条に規定する機能を担うことができなくなったとき。
(2) 第3条第3項の要件を満たさなくなったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により登録の届出を行ったことが判明したとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。