○古賀市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
令和5年5月23日
告示第170号
古賀市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成27年4月告示第69号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするため、古賀市環境保全型農業直接支払交付金(以下「補助金」という。)を交付することについて農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成27年農林水産省令第14号)、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)及び古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法第7条第5項の規定により事業計画の認定を受けた実施要綱別紙第1の1に規定する交付対象者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱別紙第1の4に規定する農業生産活動等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、実施要綱別紙第1の5に規定する額とし、予算の範囲内で市長が定める。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、古賀市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、法第7条第5項の規定により市長が認定した事業計画及び実施要綱別紙1第2の1(2)の規定により作成した営農活動計画書に基づき、年度ごとに行うものとする。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象事業の内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。
(交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付するものとする。
(決定通知)
第9条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市環境保全型農業直接支払交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第10条 補助金の交付決定を受けた交付金の申請者(以下「補助事業者」という。)は、法第8条第1項の規定による事業計画の変更の認定を受けたことにより、交付決定を受けた交付金の額に変更が生じた場合は、速やかに古賀市環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、営農活動実績報告書(実施要領共通様式第6号又は様式第10号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。