○古賀市社会福祉法人による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱
令和6年1月15日
告示第13号
古賀市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱(平成25年8月告示第156号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生計困難者等の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービスの利用促進を図るため、古賀市社会福祉法人による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる法に基づく介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)を提供する社会福祉法人とする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 地域密着型通所介護
(7) 認知症対応型通所介護
(8) 小規模多機能型居宅介護
(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 複合型サービス
(11) 介護福祉施設サービス
(12) 介護予防短期入所生活介護
(13) 介護予防認知症対応型通所介護
(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(16) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が提供する対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額(以下これらの額を「利用者負担額」という。)の軽減とする。
2 補助対象事業を実施しようとする補助対象者は、補助対象事業を実施する前に当該社会福祉法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事に対しその旨を申し出るものとする。
3 補助対象事業を実施しようとする補助対象者は、補助対象事業を実施する前に社会福祉法人による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、利用者負担額を軽減した額とする。
(軽減の程度)
第5条 第3条第1項の軽減の程度は、利用者負担額の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者については利用者負担額の2分の1とし、生活保護受給者については利用者負担額の全額とする。
2 生活保護法による保護の基準の一部改正(平成25年厚生労働省告示第174号、平成26年厚生労働省告示第316号、平成27年厚生労働省告示第227号、平成30年厚生労働省告示第317号、令和元年厚生労働省告示第66号及び令和2年厚生労働省告示第302号)に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの要綱に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第6条第1項各号に該当する者については、前項の規定にかかわらず、居住費以外に係る利用者負担額については4分の1を、居住費に係る利用者負担額については全額を軽減する。ただし、老齢福祉年金受給者にあっては居住費以外に係る利用者負担については利用者負担額の2分の1とする。
(1) 対象年度の収入が、単身世帯にあっては150万円以下、その他の世帯にあっては150万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が、単身世帯にあっては350万円以下、その他の世帯にあっては350万円に世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力がある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
3 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について第3条第1項の軽減の対象とする。
2 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、軽減対象者に該当するか否かを決定し、社会福祉法人による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 認定証の交付を受けた者が、対象サービスを利用するときは、当該対象サービスを提供する事業者に認定証を提示するものとする。
(認定証の適用年月日及び有効期限)
第9条 認定証の適用開始日は申請日の属する月の初日(介護保険の被保険者となった日の属する月に第7条第1項の規定による申請を行ったときは、当該被保険者となった日)とし、有効期限は当該申請日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、当該申請が4月から7月までに行われた場合の有効期限は、その年度の7月31日までとする。
(認定証の再交付)
第10条 認定証の交付を受けた者又はその者の属する世帯の世帯主は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証の再交付を市長に申請することができる。
(1) 認定証を紛失したとき。
(2) 認定証を損傷したとき。
2 前項の申請をしようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項第2号に掲げる事由により申請書を提出するときは、損傷した認定証を添付するものとする。
4 第1項第1号に掲げる事由により認定証の再交付を受けた者が、紛失した認定証を発見したときは、速やかに、当該認定証を市長に返還するものとする。
(認定証記載事項の変更)
第11条 認定証の交付を受けた者は、認定証の記載事項に変更があったときは、当該変更事由が発生した日から14日以内に認定証を添えて市長にその旨を届け出なければならない。
(認定証の返還)
第12条 認定証の交付を受けた者又はその者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 認定証の有効期限に至ったとき。
(2) 認定証の交付を受けた者が、古賀市介護保険の被保険者でなくなったとき。
(3) 認定証の交付を受けた者が、法第41条に規定する要介護被保険者又は法第53条に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(4) その他認定証を必要としなくなったとき。
2 市長は、認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) その他認定証の使用に関し不正な行為があったとき。
(補助金額等)
第13条 補助金額は、補助対象経費の総額(以下「総額」という。)のうち、補助対象者が本来受領すべき利用者負担収入(第3条の軽減の対象となるサービスに関するものに限る。)の1パーセントを超える部分の2分の1とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する補助対象者の補助金の額は、総額のうち当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分の全額とする。
2 前項の補助金の額の算定については、事業所又は施設を単位として行うものとする。
3 自らの財政状況を踏まえて自主的に事業実施が可能であることを申し出た社会福祉法人については、第1項に規定する補助金の交付を受けることなく補助対象事業を実施することができるものとする。この場合も、補助金の交付以外の実施方法は、この要綱に基づき行うものとする。
(交付申請)
第14条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、古賀市社会福祉法人による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(決定通知)
第15条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市社会福祉法人による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告書)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、古賀市社会福祉法人による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金実績報告書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(帳簿等の保管)
第18条 補助対象者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了後5年間保管するものとする。
(他施策との適用関係)
第19条 障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、当該事業に基づく措置の適用を行った後に、必要に応じて、この要綱による社会福祉法人による利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。
2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この要綱による軽減制度の適用を行い、軽減制度適用後の利用者負担額に応じてこれらのサービス費の支給を行うものとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担段階が第2段階の者(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年9月厚生労働省告示第414号)の表二の項に掲げる者をいう。)の利用者負担については、当該者が高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けた場合においては、この要綱による軽減制度の適用は行わない。
3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、これらのサービス費の支給後の利用者負担額について、この要綱による軽減制度の適用を行うものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(経過措置)
4 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の古賀市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱の規定によりされている申請その他の行為は、この告示による改正後の古賀市社会福祉法人による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱の規定による申請その他の行為とみなす。