○古賀市立小中学校共同学校事務室に関する組織、運営及び事務処理規程
令和5年1月19日
教育委員会訓令第1号
古賀市立小・中学校事務の共同実施に関する組織、運営及び事務処理規程(平成20年3月教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、古賀市立小中学校管理規則(平成18年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第18条の3の規定に基づき、共同学校事務室の組織、運営及び事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、各学校に所属する事務職員その他の状況を考慮し、その所掌する事務について、効率的かつ効果的に業務を遂行することができると認める学校を共同学校事務室の設置校(以下「設置校」という。)として指定するものとする。
2 共同学校事務室の事務職員は、古賀市立学校設置条例(昭和51年条例第16号)別表第1に規定する小学校及び別表第2に規定する中学校(以下「小中学校」という。)の事務職員(以下「事務職員」という。)をもって充てる。
3 共同学校事務室には、責任者として共同学校事務室長(以下「室長」という。)と共同学校事務室副室長(以下「副室長」という。)を置く。
4 室長及び副室長は、共同学校事務室の事務職員の中から教育委員会が任命する。
5 室長は、共同学校事務室の業務を総括し、他の事務職員に対し、職務上の指示、監督を行う。
6 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 設置校の校長は、共同学校事務室を監督する。
(業務)
第3条 共同学校事務室は、次の業務を行う。
(1) 事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱(令和3年3月教育委員会告示第4号)別表第1に規定する事務職員の標準的な職務の内容及びその例に示されている職務のうち、共同で処理することにより適正化及び効率化が図られる業務
(2) 教育委員会から委任を受けた業務
(3) 事務職員の研修に関する業務
(4) その他共同学校事務室で行うことが適当と認める業務
(専決)
第4条 教育委員会は、校長の権限に属する事務の一部を室長に専決させることができる。
2 室長が専決できる事務は、次のとおりとする。
(1) 県費負担教職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定及び確認に関すること。
(2) その他教育委員会が特に認めること。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、専決させることはできない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
(共同学校事務室業務計画書及び実績報告書の作成及び提出)
第5条 室長は、年度初めに共同学校事務室業務計画書(以下「業務計画書」という。)を作成し、教育委員会に提出するものとする。
2 室長は、業務計画書を変更する必要がある場合には、教育委員会に報告するものとする。
3 室長は、年度末に実績報告書を作成し、教育委員会に報告するものとする。
(本務及び兼務)
第6条 共同学校事務室の事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、事務職員を共同学校事務室の事務職員に充てるに当たり、県教育委員会から同意を得るものとする。
(服務)
第7条 本務校の校長は、業務計画書等に基づき、共同学校事務室の事務職員に共同学校事務室及び本務校以外の小中学校への出張を命ずるものとする。
(共同学校事務室運営会議)
第8条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。
2 運営会議は、必要に応じて設置校の校長が招集し、次の事項について協議する。
(1) 共同学校事務室による効果的かつ効率的な事務処理に関すること。
(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援に関すること。
(3) その他の共同学校事務室の組織に関すること。
3 運営会議は、小中学校の校長、小中学校教頭会代表教頭(以下「代表教頭」という。)、共同学校事務室の事務職員及び教育委員会事務局職員で構成する。
(共同学校事務室連絡協議会)
第9条 共同学校事務室及び運営会議に関する連絡、調整及び協議のため、必要に応じて共同学校事務室連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
2 連絡協議会は、学校教育課長、学校教育課学事係長、設置校の校長、室長及び代表教頭で構成する。
3 連絡協議会は、教育委員会が招集する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。