○古賀市新生児聴覚検査実施要綱

令和6年3月29日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障がいの早期発見と早期療育を図るため、古賀市新生児聴覚検査(以下「新生児聴覚検査」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「新生児」とは、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第5項に規定する新生児をいう。

(検査の実施)

第3条 新生児聴覚検査は、その業務に関し適当と認める医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施する。

(検査の内容)

第4条 新生児聴覚検査において実施する検査(以下「実施対象検査」という。)は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。

(対象者)

第5条 新生児聴覚検査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 新生児聴覚検査を受ける日において、古賀市の住民基本台帳に記録されている妊婦が出産した新生児又は古賀市の住民基本台帳に記録されている新生児。ただし、実施対象検査(実施対象検査に類する検査を含む。)を既に受診したことがある者又は実施対象検査が保険診療の対象となる者を除く。

(2) 前項に規定する者のほか、市長が特に必要と認める者

(公費負担の額等)

第6条 新生児聴覚検査に係る公費負担の額は、対象者1人につき5,000円を上限とし、実際に新生児聴覚検査に要した額と上限額のいずれか低い額とする。

(受診券の交付等)

第7条 市長は、法第15条の規定による妊娠の届け出があったときは、古賀市新生児聴覚検査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。ただし、他の市区町村からの転入等により受診券の交付を受けていない妊婦又は新生児の保護者に対しては、別途交付できるものとする。

2 対象者の保護者は、新生児聴覚検査を受けるときは、実施医療機関に対し、受診券を提出し、第6条に規定する公費負担の額を控除した額を支払うものとする。

(実施医療機関以外における検査)

第8条 市長は、対象者が実施医療機関以外の医療機関等において実施対象検査を受診した場合は、別に定めるところにより、その費用の一部を補助するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児について適用する。

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古賀市新生児聴覚検査実施要綱

令和6年3月29日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)