○古賀市多胎妊娠妊婦健康診査費用補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多胎を妊娠した妊婦(以下「多胎妊婦」という。)の妊婦健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦を対象とした健康診査をいう。以下「妊婦健診」という。)の費用負担軽減のため、古賀市多胎妊娠妊婦健康診査費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、妊婦健診を受診する日において本市の住民基本台帳に登録されている多胎妊婦とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、多胎妊婦の妊婦健診とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、古賀市妊婦健康診査実施要綱(平成22年12月告示第111号)第4条に規定する妊婦健診の回数を超えて、日本国内にある医療機関において自費で受診した妊婦健診に係る費用とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、1回の妊婦健診につき5,100円とする。

2 補助対象となる妊婦健診は、5回を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、全ての妊婦健診の受診後、妊婦健診の最終受診日から1年以内に、古賀市多胎妊娠妊婦健康診査費用補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市多胎妊娠妊婦健康診査費用補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市多胎妊娠妊婦健康診査費用補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)