○古賀市マンション管理計画認定制度に関する事務処理要綱
令和6年3月29日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、マンション管理計画の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び省令に定めるところによる。
(市長が必要と認める書類)
第3条 省令第1条の2第1項の計画作成都道府県知事等(以下「市長」という。)が必要と認める書類は次に掲げるものとする。
(1) 法第91条に規定するマンション管理適正化推進センター(以下「センター」という。)が発行する法第5条の4各号に掲げる基準(同条第4号に掲げる基準にあっては、マンション管理適正化指針に照らして適切なものであるときに限る。)に適合することを証する書面(以下「事前確認適合証」という。)
(2) 防災に関する取組を実施していること及び管理組合専用ポスト等を設置していることの表明保証書(様式第1号)
(3) 前号に係る事項の実施状況が確認できる書類
(市の認定基準)
第4条 法第5条の4第4号の都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものとして定める基準は、マンション管理適正化指針に次に掲げる事項を加えたものとする。
(1) 防災に関する取組を実施していること。
(2) 管理組合等専用ポストを設置していること。
2 前項第1号の基準は、次に掲げる事項のうち、いずれか1つ以上が行われる場合に適合すると認めるものとする。
(1) 防災計画の作成
(2) 自主防災組織の設置
(3) 災害時の対応マニュアルの作成
(4) 防災用品や医療品・医薬品の備蓄
(5) 非常食や飲料水の備蓄
(6) 防災用名簿の作成
(7) 定期的な防災訓練の実施
(8) その他管理組合として実施する防災に関する取組のうち市長が認めるもの
(認定しない旨の通知)
第5条 管理計画の認定の申請、管理計画の認定の更新の申請又は管理計画の変更の認定の申請(以下「認定申請等」という。)が、法第5条の4に規定する基準に適合しないと認める場合の通知の様式は、管理計画を認定しない旨の通知書(様式第2号)とする。
(申請の取下げ)
第6条 認定申請等をした管理者等が、市長の認定を受ける前に当該申請を取り下げようとする場合の届出の様式は、取下げ届(様式第3号)とする。
(管理の状況の報告)
第7条 法第5条の8の規定による管理の状況に関する報告を求める場合の様式は、管理状況報告依頼書(様式第4号)とする。
(管理の取りやめ)
第8条 管理計画認定マンションについて法第5条の10第1項第2号の規定による管理を取りやめる旨の申出をする場合の届出の様式は、管理取りやめ申出書(様式第6号)とする。
(管理計画認定の公表)
第9条 認定を受けた際に公表を可とする認定申請等を認定したときにセンターに通知する事項は、管理計画認定日及び認定コードとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。