○古賀市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱

令和6年3月29日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、地域活性化や定住促進、さらには市へのひとの流れを創出するため、古賀市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画法(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 地域活性化起業人 古賀市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)の目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する民間企業等の社員(入社後2年未満の者及び民間企業等からの派遣の際現に市の区域内に勤務する者を除く。)をいう。

(3) 派遣元企業 前号の社員を古賀市に派遣する民間企業等をいう。

(業務)

第3条 地域活性化起業人は、古賀市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)の目的を達成することをめざし、地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化、安心・安全につながる業務に従事するものとする。

(協定書の締結)

第4条 市長は、地域活性化起業人の身分、派遣等に関し必要な事項について、この要綱に定めるもののほか、派遣元企業と協議の上、協定書により定めるものとする。

(委嘱と配属先)

第5条 地域活性化起業人は、派遣元企業で得たノウハウ及び知見を活かし、業務を遂行することができる経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 地域活性化起業人の配属先、職務内容及び勤務場所は、市があらかじめ派遣元企業と協議の上、定めるものとする。

(受入期間)

第6条 派遣元企業から地域活性化起業人を受け入れる期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上とし、最長3年まで延長することができる。

2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。

(給与、経費負担等)

第7条 地域活性化起業人に対する給与、社会保険、経費負担等については、派遣元企業と市との協議の上、これを定めるものとする。

(勤務条件)

第8条 地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間、休日、年次有給休暇等の勤務条件については、派遣元企業と市との協議の上、これを定めるものとする。

(災害補償)

第9条 地域活性化起業人が市の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の就業規則等の規定により派遣元企業が処理するものとする。

(解嘱)

第10条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により、業務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため、業務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(守秘義務)

第11条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長と派遣元企業の代表者が協議の上、市長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

古賀市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱

令和6年3月29日 告示第57号

(令和6年4月1日施行)