○古賀市発注の公共工事からの暴力団等排除に関する実施要綱

令和6年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事からの暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員その他これらのものと密接な関連を有するものをいう。以下同じ。)の排除に向けた取組及び古賀市暴力団排除条例(平成22年条例第3号)第6条の規定による措置を実施するため、発注者である古賀市(以下「市」という。)、福岡県粕屋警察署(以下「警察署」という。)及び受注者による連携の強化並びに公共工事における暴力団等による不当又は不法な行為の防止及び排除の対策について、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この要綱による暴力団等排除の対象となる市発注の公共工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 予定価格が1億円以上の建設工事

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事

(情報提供)

第3条 対象工事に係る契約を入札に付する所属長(以下「入札所属長」という。)は、落札者決定後、警察署に対し、古賀市公共工事の入札結果及び落札者情報の提供(様式第1号)により速やかに落札者情報を提供するものとする。

2 対象工事を監督する所属長(以下「工事監督所属長」という。)は、受注者に施工体系図(当該対象工事における各下請負人の施工の分担関係を表示したものをいう。)及び必要に応じて関係書類の提出を求めるものとし、受領後、警察署に対し、速やかに提供するものとする。また、変更があった場合も同様とする。

(協力要請)

第4条 入札所属長は、対象工事に係る契約締結時に、受注者に対し、市及び警察署との連携による暴力団等排除推進の協力要請を行う。

(現場指導)

第5条 工事監督所属長は、必要に応じて現場等で警察署と情報交換を行うとともに、受注者に対し暴力団等排除に関する指導を行う。

(連携会議)

第6条 入札所属長は、市長が必要と認める場合は、対象工事ごとに暴力団等排除連携会議(以下「連携会議」という。)を開催する。

(所掌事務)

第7条 連携会議は次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 暴力団の不当介入に係る情報の収集及び交換に関すること。

(2) 受注者と市及び福岡県警察との連絡調整に関すること。

(3) 暴力団に対する対応等の研修の実施に関すること。

(4) その他暴力団排除に必要な措置に関すること。

(組織)

第8条 連携会議は、次に掲げる者をもって組織するものとする。

(1) 入札所属長

(2) 工事監督所属長

(3) 暴力団排除を所管する課等の長の職にある者

(4) 受注者の代表者等(共同企業体にあっては、当該代表企業の代表者等及び構成企業それぞれの代表者等)

(5) 下請業者の代表者等

(6) 福岡県警察が推薦する警察職員

(7) その他入札所属長が認める者

2 連携会議に会長及び副会長を置き、会長は前項第1号に規定する者、副会長は同項第3号に規定する者をもって充てる。

(秘密保持)

第9条 連携会議の参加者は、連携会議において知り得た情報を第三者に漏らし、又は提供してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第10条 公共工事からの暴力団等排除に関する庶務は、入札担当課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、公共工事からの暴力団等排除に関し必要な事項は、会長が連携会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市発注の公共工事からの暴力団等排除に関する実施要綱

令和6年4月1日 告示第59号

(令和6年4月1日施行)