○古賀市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和6年3月29日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、認知症、知的障がいその他の精神上の障がいがあることにより、財産の管理又は日常生活等に支障がある者(以下「要支援者」という。)が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。

(2) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体をいう。

(3) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(4) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(5) 市民後見人 成年後見制度及び高齢者、障がい者等に対する福祉活動に理解と熱意がある市民で、養成研修を受講し、成年被後見人等の権利を擁護するために、成年後見人等として継続的に活動を行う者をいう。

(設置及び運営)

第3条 中核機関の設置主体は、古賀市とする。

2 市長は、その運営について適切に行うことができると認められる場合は、中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(名称)

第4条 中核機関の名称は、古賀市成年後見支援センターとする。

(業務)

第5条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) 協議会の事務局に関すること。

(6) 要支援者の権利擁護支援に関すること。

(7) 市民後見人の養成及び活動支援に関すること。

(8) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(対象者)

第6条 前条第2号及び第6号に規定する支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要支援者のうち、古賀市に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(守秘義務)

第7条 中核機関の業務に従事する者は、要支援者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 中核機関に関する庶務は、保健福祉部福祉課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

古賀市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和6年3月29日 告示第68号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月29日 告示第68号