○古賀市木造戸建住宅耐震診断費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の木造戸建住宅の耐震性の向上を図り、耐震改修を促進するため、古賀市木造戸建住宅耐震診断費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度要綱(平成28年7月福岡県)に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度を利用して耐震診断を行う市内の木造戸建住宅の所有者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度要綱第5条第1項第2号に規定する耐震診断(以下「補助対象事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、申請者が負担する費用とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、3,000円とする。

(交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、速やかに古賀市木造戸建住宅耐震診断費補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請及び補助対象事業の実績の報告(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定した場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市木造戸建住宅耐震診断費補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後もなおその効力を有する。

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古賀市木造戸建住宅耐震診断費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第76号

(令和6年4月1日施行)