○古賀で子育て発信隊設置要綱

令和6年3月29日

告示第107号

(趣旨)

第1条 古賀市での子育て情報について子育て世代の視点で発信するSNSアカウントの運用のため、古賀で子育て発信隊(以下「発信隊」という。)を設置する。

(発信隊の活動)

第2条 古賀で子育て発信隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動に従事する。

(1) Instagramへの投稿

(2) 投稿のための取材

(3) SNSにおける交流

(4) 説明会及び交流会への参加

(5) その他古賀市での子育て情報の発信に資する活動

(隊員の募集)

第3条 隊員は、子育て情報アカウントの交流会の参加者又は応募した市民から、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 隊員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、年度の途中で委嘱された者の任期は、委嘱された日の属する年度の末日までとする。

(秘密の保持)

第5条 隊員は、活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(謝礼)

第6条 市長は、予算の定める範囲において、隊員に謝礼を支給するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

古賀で子育て発信隊設置要綱

令和6年3月29日 告示第107号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
令和6年3月29日 告示第107号