○古賀市障害児通所支援事業及び障害福祉サービスにおける利用者負担額助成実施要綱

令和6年5月8日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児を養育する保護者の経済的負担の軽減を図るため、障害児が障害児通所支援又は障害福祉サービスを受ける場合の利用者負担額の助成に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 障害児通所支援 法第6条の2の2第1項に規定する支援のうち、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいう。

(3) 障害福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定するサービスのうち、居宅介護、短期入所、行動援護、同行援護及び重度障害者等包括支援をいう。

(助成の対象者等)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、法第21条の5の5第1項により通所給付決定を受けた者又は古賀市自立支援給付の支給等に関する事務取扱要綱(平成19年3月告示第77号)第4条第1項の規定により支給決定を受けた障害児の保護者とする。

2 助成の対象となる支援及びサービスは前条第1項第2号及び第3号に規定するものとする。

(助成内容等)

第4条 障害児が障害児通所支援を受けた場合は、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者又は法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業者に支払う障害児通所支援等に係る利用者負担額に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を助成するものとする。

(1) 未就学の障害児 利用者負担額の全額

(2) 小学校就学の始期から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある障害児 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条に定める額のうち3,000円を超える額

(3) 前2号のいずれにも該当せず、放課後等デイサービスの支給決定を継続して受けた満20歳に達するまでの者 児童福祉法施行令第24条に定める額のうち3,000円を超える額

2 障害児が障害福祉サービスを受けた際、総合支援法第29条に定める指定障害福祉サービス事業者又は同法第30条に定める基準該当障害福祉サービスを行う事業者に支払う障害福祉サービスに係る利用者負担額に対し次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を助成するものとする。

(1) 未就学の障害児 利用者負担額の全額

(2) 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの障害児(満18歳に達した日の属する月の末日になるまでの間にある者を含む。) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第1号及び第3号に定める額のうち、3,000円を超える額

(助成方法等)

第5条 障害児通所支援の助成は、法第21条の5の7第11項に規定する方法で行うものとし、障害福祉サービスの助成は、総合支援法第29条第4項に規定する方法で行うものとする。

(助成資格の喪失)

第6条 次の各号のいずれかに該当したときは、助成を受ける資格を失うものとする。

(1) 対象者が古賀市の支給決定の対象ではなくなったとき。

(2) 障害児が法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、障害児入所施設に入所したとき。

(助成額の返還等)

第7条 市長は、対象者が虚偽又は不正な手続により助成を受けたと認めたときは、助成額の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

古賀市障害児通所支援事業及び障害福祉サービスにおける利用者負担額助成実施要綱

令和6年5月8日 告示第109号

(令和6年6月1日施行)