○古賀市能登半島地震生活支援金交付要綱

令和6年2月7日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和6年能登半島地震の被災者の古賀市での避難生活を支援するため、古賀市能登半島地震生活支援金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和6年能登半島地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた市町村(以下「被災地」という。)から罹災証明書の発行を受けた者

(2) 市内の指定市営住宅に居住する者

(3) 被災地から市内に避難した者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者の古賀市での避難生活とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、当面の生活に要する費用とする。

(補助金額)

第5条 補助金額は、行政財産使用許可1件当たり50,000円に補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)及び同居者一人につき10,000円を加算した額とし、予算の範囲内において市長が定める。

(交付申請等)

第6条 申請者は、古賀市能登半島地震生活支援金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市能登半島地震生活支援金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市能登半島地震生活支援金交付要綱

令和6年2月7日 告示第116号

(令和6年2月7日施行)