○古賀市能登半島地震生活支援金交付要綱
令和6年2月7日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和6年能登半島地震の被災者の古賀市での避難生活を支援するため、古賀市能登半島地震生活支援金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和6年能登半島地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた市町村(以下「被災地」という。)から罹災証明書の発行を受けた者
(2) 市内の指定市営住宅に居住する者
(3) 被災地から市内に避難した者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者の古賀市での避難生活とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、当面の生活に要する費用とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、行政財産使用許可1件当たり50,000円に補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)及び同居者一人につき10,000円を加算した額とし、予算の範囲内において市長が定める。
(交付申請等)
第6条 申請者は、古賀市能登半島地震生活支援金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。