○古賀市部活動指導員設置規則

令和6年3月5日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の職務その他指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者の中から、選考により教育委員会が任用する。

(1) 指導員の職務を行うことについて必要な知識及び技能並びに学校教育に関する十分な理解を有する者

(2) 心身ともに健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行できる者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条各号のいずれにも該当しない者

2 前項の規定により任用された指導員は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員は、部活動の顧問として、次に掲げる職務を行う。

(1) 実技の指導

(2) 学校外での活動に係る引率

(3) 安全及び事故防止に係る知識並びに技能の習得に関する指導

(4) 用具及び施設の点検及び管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間及び月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) 教育委員会が指定する研修会等への参加

(11) その他、中学校の校長(以下「校長」という。)の指示する部活動の指導業務

2 校長は、指導員が顧問となる部活動については、連絡員(当該部活動を担当する教員をいう。以下同じ。)を教員のうちから指名することができる。

(服務)

第4条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令を遵守するとともに、校長の監督を受け、その指示に従わなければならない。

2 指導員は、校長又は連絡員と日常的に指導の内容、生徒の様子等についての情報を共有し、十分に連携を図らなければならない。

3 指導員は、その職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(任用期間)

第5条 指導員の任用期間は、4月1日から翌年の3月31日までのうち必要な期間とする。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 指導員の勤務時間は、平日は2時間以内、学校休業日は3時間以内とし、指導員の1年間の勤務日数は、別に定める日数とする。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、古賀市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第15号)の定めるところによる。

(災害補償)

第8条 指導員が職務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は職務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合における当該指導員又はその遺族に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

古賀市部活動指導員設置規則

令和6年3月5日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和6年3月5日 教育委員会規則第1号