○古賀市特別支援教育就学奨励費交付規則
令和6年3月5日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費(以下「就学奨励費」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第81条第2項の規定により小学校又は中学校に設置された特別支援学級をいう。
(2) 児童生徒 法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒であって、古賀市立学校設置条例(昭和51年条例第16号)別表第1に規定する小学校又は同条例別表第2に規定する中学校に就学する者をいう。
(3) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(対象者)
第3条 就学奨励費の支給を受けることができる者は、児童生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定により教育扶助を受けている者及び古賀市就学援助規則(昭和49年教育委員会規則第2号)により就学援助を受けている者を除く。)とする。ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項に規定する区域外就学の承諾を受けている保護者については、住所地の市町村から就学奨励費に関する事務について、古賀市が受託している場合に限る。
(1) 特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
(2) 通常学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者
(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、心身の障害に応じた特別の指導を受ける児童生徒の保護者
(1) 学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品費
(3) 通学用品費
(4) 宿泊を伴わない校外活動費
(5) 宿泊を伴う校外活動費
(6) 通学費
(7) 修学旅行費
(8) 学校給食費
2 就学奨励費の交付額は、前項の対象経費ごとに予算の範囲内で教育委員会が定めるものとする。
(支給認定等)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、就学奨励費の支給を行う必要があると認めたときは、就学奨励費の支給を認定するものとする。
(支給方法及び期間)
第7条 就学奨励費は、直接又は児童生徒の就学する学校の学校長を通じて保護者に支給するものとする。
2 就学奨励費は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることが適当でないときは、現物給付によって行うことができる。
3 就学奨励費を支給する期間は、教育委員会が認定した日から当該学年の末日までとする。
(就学奨励費の返還)
第8条 就学奨励費は返還を要しない。ただし、教育委員会において返還を要すると認めた者については、この限りでない。
(支給の取消)
第9条 教育委員会は、第3条に規定する対象者でなくなった場合又は保護者が支給を辞退したときは、支給認定を取り消すものとする。
(児童生徒の異動)
第10条 保護者は、児童生徒の就学に関する異動が生じたときは、遅滞なく教育委員会へ報告しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。