○古賀市立学校日本語指導員配置要綱
令和6年3月5日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、外国籍その他の理由により日本語の使用が著しく困難である児童又は生徒が在籍する古賀市立学校(以下「学校」という。)に対し、日本語指導員(以下「指導員」という。)を配置することについて必要な事項を定めることとする。
(指導員の配置等)
第2条 古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、外国籍その他の理由により基礎的な日本語能力を有しない児童又は生徒その他教育委員会が認めた児童又は生徒(以下「児童等」という。)が在籍する学校に対して、当該学校の校長(以下「当該校長」という。)からの申出により、指導員を配置することができる。
(指導内容等)
第3条 指導員は、児童等が学校において日常生活及び学習活動を営む上で最低限必要となる基礎的な日本語の指導(以下「日本語指導」という。)を実施するものとする。
2 日本語指導を実施する期間の上限は、日本語指導を開始してから1年とし、実施する回数の上限は、1時限分の授業を1回とし、児童等1人当たり232回とする。
3 日本語指導を実施する日時及び回数は、前項で定める上限の範囲内において、指導員と当該校長が協議して定めるものとする。
(指導員の要件)
第4条 指導員は、学校教育をよく理解し、当該学校の教育方針に協力できる者で、次の各号のいずれかの資格を有するものとする。
(1) 日本語教育主専攻または副専攻修了者
(2) 日本語教育能力検定試験の合格者
(3) 日本語教師養成講座420時間コース修了者
2 教育委員会は当該校長から申請があったときは、その適否を判断し、日本語指導の実施が必要と認めるときは、日本語指導員配置決定書(様式第2号)により通知するものとする。
(謝礼)
第7条 教育委員会は、指導員に対し、1回当たり2,000円の謝礼を支払うものとする。
2 前項の謝礼は、月毎に支払うものとし、月末締切、翌月支払とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。