○古賀市教育委員会公用携帯電話の保有及び使用に関する取扱要綱

令和6年4月26日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市教育委員会における公用携帯電話の適正な管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用携帯電話 業務における各種連絡等、公務の円滑な推進を目的として設置するスマートフォンOSがインストールされた端末をいう。

(2) 使用者 公用携帯電話を使用する教職員をいう。

(配置)

第3条 公用携帯電話は、古賀市立学校設置条例(昭和51年条例第16号)別表第1に規定する小学校(以下「小学校」という。)及び同条例別表第2に規定する中学校(以下「中学校」という。)に配置する。

(総括管理者等)

第4条 公用携帯電話の管理に関する事務を総括させるため、総括管理者を置き、学校教育課長をもって充てる。

2 公用携帯電話を配置する小学校及び中学校に管理責任者を置き、当該小学校及び中学校の校長をもって充てる。

3 公用携帯電話を配置する小学校及び中学校に貸出責任者を置き、当該小学校及び中学校の教頭をもって充てる。

(総括管理者等の業務)

第5条 総括管理者は、公用携帯電話の配置、管理及び運用に関する総合調整を行うものとする。

2 管理責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公用携帯電話の使用に係る管理監督に関する業務

(2) 公用携帯電話を紛失し、又は破損したときの報告に関する業務

3 貸出責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公用携帯電話の保管に関する業務

(2) 第7条に規定する公用携帯電話の外出時の使用に関する業務

(3) 第7条に規定する公用携帯電話の外出時の使用に係る管理監督に関する業務

(台帳の整備)

第6条 総括管理者は、公用携帯電話台帳(様式第1号)を備え付け、その管理する公用携帯電話について必要な事項を記載し、記載事項に変更が生じたときは、その都度補正するものとする。

(外出時の使用手続)

第7条 教職員は、公用携帯電話を携帯して外出しようとするときは、貸出責任者に公用携帯電話使用願(様式第2号)を提出し、許可を得なければならない。

(使用機能の制限)

第8条 総括管理者は、公用携帯電話において使用できる機能を制限することができる。

2 公用携帯電話による添付ファイルの送受信は、禁止する。ただし、総括管理者が別に定める場合は、この限りでない。

3 公用携帯電話のメールアドレスは、総括管理者が設定するものとする。

(遵守事項)

第9条 使用者は、公用携帯電話について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公用携帯電話を公務以外の目的で使用しないこと。

(2) 公用携帯電話を教職員以外の者に使用させ、又は貸し出さないこと。

(3) 公用携帯電話のパスワードを他人に知らせないこと。

(4) 総括管理者が使用を制限した機能、利用を認めていない通信電話会社の提供するサービス等を利用しないこと。

(5) 公用携帯電話の使用に伴い保存したデータは、削除すること。

(6) 公用携帯電話の本体に外部記録媒体を挿入して使用しないこと。ただし、総括管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(7) 公用携帯電話の本体からSIMカード(携帯電話機に差し込んで利用者の識別に使用するカードをいう。)を取り出さないこと。

(8) 公用携帯電話の分解又は改造を行わないこと。

(9) 公用携帯電話を携帯して外出するときは、紛失、破損等の防止に努めること。

(10) 使用者は、やむを得ない場合を除いて、通信可能な状態を保つこと。

(11) 公用携帯電話を業務用パソコンに接続しないこと。ただし、総括管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(12) メールを送信する場合は、事前に送信相手先のメールアドレスに間違いが無いことを確認するなど、誤送信防止の手段をとること。

(13) 機密性の高い情報を職場外にメール送信しないこと。

(14) 公用携帯電話を使用して写真撮影は行わないこと。ただし、総括管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(15) 個人的なメールアドレス、アカウント等を使用しないこと。

(16) ソーシャルネットワーキングサービスを利用しないこと。

(17) 総括管理者の許可を得ていないアプリのダウンロード及びアプリ内課金を行わないこと。

(公用携帯電話の紛失又は破損報告)

第10条 公用携帯電話を紛失し、又は破損したときは、その使用者は、直ちに管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の規定に基づき、公用携帯電話の使用者から、紛失又は破損の報告を受けた管理責任者は、総括管理責任者に対し、公用携帯電話紛失(破損)報告書(様式第3号)により速やかに報告しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は重大な過失により公用携帯電話を紛失し、又は破損したときは、使用者自身がその価額を弁償する責任を負うものとする。

(使用状況の調査)

第12条 総括管理責任者は、次の目的で使用状況を調査することができる。

(1) 公用携帯電話の使用実績に基づく配置調整

(2) 公用携帯電話の使用実態の把握

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

古賀市教育委員会公用携帯電話の保有及び使用に関する取扱要綱

令和6年4月26日 教育委員会訓令第2号

(令和6年4月26日施行)