○古賀市水道事業給水条例に定める料金算定の特例に関する規程
令和6年3月25日
公営企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市水道事業給水条例(昭和34年条例第16号。以下「条例」という。)第24条に規定する料金算定の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(日割りによる算定の方法等)
第2条 条例第24条第1項ただし書に規定する基本料金の日割りによる算定の方法は、基本料金を31で除して得た金額に使用日数を乗じた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の使用日数は、次に定める期間とする。
(1) 水道の使用を開始したとき 使用開始日から最初の古賀市水道事業給水条例第21条第1項に定める定例検針日まで
(2) 水道の使用を廃止し、又は中止したとき 最後の定例検針日の翌日から使用をやめた日まで
(3) 水道の使用を開始し、かつ、最初の定例検針日前に使用を廃止し、又は中止したとき 使用開始日から使用をやめた日まで
3 基本料金を日割りにより算定する場合の従量料金は、当該使用日数が31日を超えない場合にあってはその使用水量をもって算定し、当該使用日数が31日を超える場合にあっては条例第21条第1項後段の規定の例による使用水量をもって算定する。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、施行日以後の水道の使用に係る料金で、かつ、令和6年12月1日以後に行われる使用水量の認定によるものについて適用する。