○古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の中堅企業者及び中小企業者の脱炭素経営を促進し、脱炭素化を後押しするため、古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中堅企業者 常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社及び個人(中小企業者を除く。)をいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(3) 事業所等 事業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。

(4) 可視化システム 中堅企業者及び中小企業者の事業活動に関係する全ての温室効果ガス排出量を可視化するシステムであって、環境省及び経済産業省が定めるサプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づきサプライチェーン排出量を算定するものをいう。

(5) サプライチェーン排出量 ガイドラインに規定するScope1、Scope2及びScope3に区分して算定する温室効果ガス排出量の合計をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事業所等を有する中堅企業者及び中小企業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和6年4月1日以降に可視化システムを導入する者

(2) 過去に補助金の交付を受けたことがない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者の事業活動に関係する全ての温室効果ガス排出量を算定する可視化システムの導入及び使用とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費であって、補助金を申請する年度の4月1日以降の導入及び使用に係る経費(国、県その他団体から全部又は一部の補助を受けたことがある又は受ける予定のあるものを除く。)のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、10万円とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

科目

内容

導入費

可視化システムの導入に要する初期費用

使用料

可視化システムの使用に要する費用及び可視化システムの操作方法や温室効果ガス排出量の算定方法に関し、提供事業者からサポートを受けるための費用

古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第122号

(令和6年4月1日施行)