○古賀市電動アシスト自転車導入実証事業補助金交付要綱

令和6年7月19日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育てに係る経済負担の軽減及びゼロカーボン推進の啓発を図るとともに、公共交通分野でのシェアリングサービスの可能性を検証するため、古賀市電動アシスト自転車導入実証事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「電動アシスト自転車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総務省令第60号)第1条の3に規定する基準を満たす人の力を補うために用いる原動機が付いた自転車をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条各号に掲げる補助対象事業を実施する者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、古賀市が指定する子育て世代を対象とした公共交通分野でのシェアリングサービスの可能性を検証すると認められる事業であって、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 電動アシスト自転車の試乗会の開催及び周知並びに使用者(モニター)の募集を行うもの

(2) 市が指定する期間における電動アシスト自転車の貸与及び市が指定する使用料の徴収を行うもの

(3) 使用者に対する使用状況の評価の調査及び情報発信を行うもの

(4) シェアリングサービスの仕組みを構築するもの

(5) 事業の分析や検証等を実施し、その結果を市に提供するもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、電動アシスト自転車の貸与に係る経費とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

古賀市電動アシスト自転車導入実証事業補助金交付要綱

令和6年7月19日 告示第124号

(令和6年7月19日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域づくり/第2節 公共交通
沿革情報
令和6年7月19日 告示第124号