○古賀市認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱
令和6年6月20日
告示第134号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により行方不明になるおそれのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)を早期に発見し、保護するための仕組みを整備することにより、高齢者の安全確保及び高齢者の家族又はその他の支援者(以下「介護者等」という。)の負担軽減を図り、認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「見守りシール」とは、次に掲げるものを印字したシールをいう。
(1) 第5条に規定する認知症高齢者等を特定するための番号
(2) 携帯電話等を使用して読み取ることで、介護者等とインターネット環境下で通信するための二次元バーコード
(事業の内容)
第3条 古賀市認知症高齢者等見守りシール交付事業(以下「事業」という。)は、介護者等に対して見守りシールを交付することにより行うものとする。
2 見守りシールの交付を受けた介護者等は、認知症高齢者等が使用する頻度の高い衣類等に当該見守りシールを速やかに貼付するものとする。
3 介護者等は、認知症高齢者等が行方不明となった場合に、見守りシールに記載した二次元バーコードを読み取った第三者との間で通信し、認知症高齢者等の早期の保護につなげるものとする。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、古賀市とする。
(対象者)
第5条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する認知症高齢者等(以下「対象者」という。)とする。
(1) 古賀市認知症高齢者等行方不明SOSネットワーク事業実施要綱(平成26年9月告示第148号)第3条に規定する登録対象者のうち、在宅で生活する者(要介護施設等に入所している者を除く。)であって、当該者が行方不明になった場合に、介護者等による保護が可能な者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする介護者等(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書等に必要事項を記載し、市長に申請しなければならない。
(利用決定等)
第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)に見守りシールを交付するものとする。
(費用負担)
第8条 見守りシールの交付に係る費用は、初回に限り無償とし、2回目以降の交付にあっては、利用者の負担とする。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 見守りシールを他人に譲渡し、貸与し、又は販売しないこと。
(2) 見守りシールを改ざんしないこと。
(3) 見守りシールを事業の利用目的以外に使用しないこと。
(変更等の届出)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 利用の決定に係る対象者が、第5条に規定する要件に該当しなくなったとき又は事業の利用を必要としなくなったとき。
(利用決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 対象者が、第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が、虚偽の申請によって利用の決定を受けたとき。
(3) 利用者が、第9条の各号に掲げる遵守事項に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業を利用することが適当でないと市長が認めるとき。
(関係機関への情報提供)
第12条 市長は、事業の実施に際し必要があると認めたときは、認知症高齢者、介護者等に関する情報を、管轄の警察署、消防署、各圏域の地域包括支援センター等その他の関係機関に提供することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。