○古賀市民間企業等職員の受入れに関する要綱

令和6年3月29日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、古賀市(以下「市」という。)が民間企業等(以下「企業」という。)の職員を受け入れ、その者の知識、技能、経験等を広く活用し、もって行政の活性化と効率化を図ることを目的とする。

(身分)

第2条 市が企業から受け入れる職員(以下「受入職員」という。)は、企業の職員としての身分を有したまま、市の業務に従事するものとする。ただし、市長が必要と認める場合には、企業の職員としての身分と市の職員としての身分を併せて有することができるものとする。

(任用期間)

第3条 受入職員の任用期間は、3年を超えることができない。ただし、市長は、企業から任用期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、受入職員の同意を得て、受入職員を受け入れた日から引き続き5年を超えない範囲内において、任用期間を延長することができる。

(職務)

第4条 受入職員は、市長が指定する業務に従事する。

(服務等)

第5条 受入職員の勤務時間は、市の関係条例等を適用するものとし、その他の勤務条件については、企業と協議の上、決定するものとする。

2 受入職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任用期間が終了した後も同様とする。

(協定の締結)

第6条 市長は、第2条から前条までに規定するもののほか、受入職員の給与、災害補償その他企業の職員の受入れに関し必要な事項について企業と協議し、協定を締結するものとする。

(退職手当条例等の適用除外)

第7条 受入職員には、福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和58年条例第3号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定は適用しない。

(補則)

第8条 この要綱及び協定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

古賀市民間企業等職員の受入れに関する要綱

令和6年3月29日 訓令第8号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 定数・任用/第2節
沿革情報
令和6年3月29日 訓令第8号