○古賀市公営企業の行政財産の目的外使用に関する規程

令和6年9月18日

公営企業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の規定に基づき、本市の水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産の目的外使用を許可することに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産の目的外使用許可については、古賀市財務規則(平成9年規則第20号)第168条の規定を準用する。この場合において、「財産管理者」又は「副市長」とあるのは、「水道事業又は下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(使用料)

第3条 前条の規定により使用を許可した場合の使用料については、古賀市行政財産使用料条例(平成2年条例第5号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「水道事業又は下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

古賀市公営企業の行政財産の目的外使用に関する規程

令和6年9月18日 公営企業管理規程第15号

(令和6年9月18日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
令和6年9月18日 公営企業管理規程第15号