○古賀市特定創業支援等事業に係る証明書交付に関する要綱

令和6年9月2日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「規則」という。)第7条第1項の規定による証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)及び規則において使用する用語の例による。

(証明書の交付対象者)

第3条 証明書の交付を受けることができる者は、市の特定創業支援等事業により支援を受けた創業者とする。

(証明書の交付申請)

第4条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認定特定創業支援等事業の証明に関する申請書(様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第5条 市長は、申請書の提出を受けた場合においては、その内容を確認し、適当と認めたときは、当該申請書の証明欄に必要事項を記載し、これを証明書として当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、内容の確認に必要な限度において、古賀市商工会に確認することができる。

(証明書の有効期限)

第6条 証明書の有効期限は、当該証明を受けた日から起算して1年とする。

(証明の取消し)

第7条 市長は、証明書の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により証明書の交付を受けたと認められるときは、当該証明を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明を取り消された者は、交付された証明書を直ちに市長に返還しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市特定創業支援等事業に係る証明書交付に関する要綱

令和6年9月2日 告示第188号

(令和6年9月2日施行)