○古賀市電子入札実施要綱

令和6年12月2日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市財務規則(平成9年規則第20号。以下「規則」という。)第100条の2に規定する電子入札の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 市の電子計算機と入札参加者の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて入札を行う仕組みをいう。

(2) 電子入札 電子入札システムで処理する入札手続をいう。

(3) 紙入札 紙に記載した入札書を使用して行う入札手続をいう。

(4) 入札参加者 電子入札の対象となる案件において、電子入札を行う者をいう。

(5) 紙入札参加者 電子入札の対象となる案件において、やむを得ない事情のため紙入札を行う者をいう。

(6) 認証局 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項の規定により特定認証業務について主務大臣の認定を受けた者をいう。

(7) ICカード 認証局が発行した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号の電子証明書をいう。)を格納しているカードをいう。

(8) 内訳書 入札金額の積算内訳(数量、単価及び金額)を明らかにしたものをいう。

(9) 電子くじ 電子入札システム上のくじをいう。

(10) くじ入力番号 電子くじにおいて使用するため、入札参加者及び紙入札参加者が事前に指定する任意の3桁の数字をいう。

(11) 応札順序 入札参加者にあっては、入札書がシステムに到達した順序とし、紙入札参加者にあっては、入札参加者の後の順序(紙入札参加者が複数ある場合は、受付日時順)をいう。

(対象案件等)

第3条 電子入札の対象となる案件は、本市が発注する入札案件のうち、市長が指定するもの(以下「電子入札案件」という。)とする。

2 市長は、電子入札を実施する場合は、規則第94条の規定による公告又は規則第109条第2項の規定による通知(以下「指名通知書」という。)においてその旨を明示するものとする。

(電子入札システム利用者)

第4条 電子入札システムを利用することができる者は、規則第95条第2項に規定する一般競争入札参加資格者名簿又は規則第108条に規定する指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者に限るものとする。

2 特定建設工事共同企業体(以下この項において「特定JV」という。)を対象とする入札案件において電子入札を行う者は、特定JVの代表会社とする。

(利用者登録)

第5条 入札参加者は、ICカードを用いて事前に本市の電子入札システムに登録(以下「利用者登録」という。)を行わなければならない。

2 前項の規定により利用者登録を行った者(以下「電子入札システム利用登録者」という。)は、電子入札システムに登録した企業情報、代表窓口情報及びICカード利用部署情報に変更が生じた場合は、当該登録情報を変更しなければならない。

3 電子入札システム利用登録者は、ICカードに登録された情報に変更が生じた場合には、速やかに変更後のICカードを再取得し、再度利用者登録を行わなければならない。

(入札書等の取扱い)

第6条 市長は、電子入札案件については、原則として電子入札システムにより入札させるものとする。ただし、紙入札参加者から紙入札方式参加届出書(様式第1号)が提出された場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、紙入札での参加を認めるものとする。

(1) 前条第3項の規定に基づくICカードの再取得手続中であるとき。

(2) ICカードの失効、閉塞(PIN番号の連続した入力ミス)、破損又は盗難による再取得手続中であるとき。

(3) パソコン端末、通信回線等の障害で電子入札に対応できない場合その他やむを得ない事情があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。

2 入札参加者は、市長が指定する提出期限までに、入札に関し提出する内訳書その他電子入札に参加するために必要な書類(以下「必要書類」という。)を市長が指定するファイル形式で電子入札システムにより提出しなければならない。

3 紙入札参加者は、紙入札用入札書(様式第2号)及び必要書類を封入し、市長が指定する提出期限までに到着するよう、市長が指定する方法で指定する場所に提出しなければならない。

(入札の辞退)

第7条 入札参加者は、指名通知を受けた案件の入札を辞退しようとするときは、市長が指定する提出期限までに電子入札システムにより手続をしなければならない。

2 紙入札参加者は、指名通知を受けた案件の入札を辞退しようとするときは、市長が指定する提出期限までに市長に入札辞退届を持参又は郵送により提出しなければならない。

(開札)

第8条 開札は、一般競争入札の公告又は指名通知書に記載した入札日時後、速やかに行うものとする。

2 契約担当者は、紙入札参加者から事前に提出された紙入札用入札書が有効である場合は、当該業者名、記載された入札金額及びくじ入力番号を電子入札システムに登録するものとする。この場合において、当該入札書にくじ入力番号が記載されていないときは、当該紙入札書に係るくじ入力番号は「000」として取り扱うものとする。

(電子くじ)

第9条 市長は、開札の結果、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者(最低制限価格未満で入札した者を除く。以下同じ。)が2者以上ある場合は、電子くじにより落札者(事後審査によるものにあっては落札候補者)を決定するものとする。

2 電子くじに利用される情報は、次に掲げるものとする。

(1) くじ入力番号

(2) 応札順序

3 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により電子くじの手続を行わない場合は、別に市長が指定する場所及び日時において行うくじにより落札者を決定するものとする。

(入札の執行回数)

第10条 電子入札における入札の執行回数は、1回とする。

(無効)

第11条 規則第101条各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 同一案件において電子入札と紙入札とを重複して行った場合

(2) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合

(3) その他不正の目的をもってICカードを使用した場合

(障害時の対応)

第12条 市長は、電子入札システムの障害、停電、通信事業者に起因する通信障害又は認証局に起因する障害その他やむを得ない事情により複数の入札参加者が電子入札を行うことが困難と認めるときは、その原因及び復旧の見込み等を調査の上、提出期限及び開札予定日時の変更又は紙入札への変更若しくは入札及び開札の中止等必要な処置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により必要な措置を講じたときは、入札参加者及び紙入札参加者にその旨を通知するとともに、必要に応じ市ホームページ等により周知するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、電子入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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古賀市電子入札実施要綱

令和6年12月2日 告示第194号

(令和6年12月2日施行)