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これまで、自治会等の地域の地縁による団体は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格が認めら
れていなかったため、団体名義での不動産の登記ができず、自治会等で所有する地域の公民館・集会所等
の不動産の登記は、当該団体の代表者の個人名や役員の共有名義でされていました。そのため、当該名義
人の死亡による相続問題や当該名義人の債権者による不動産の差押え等の財産上の問題、当該名義人の転
居等による名義の変更手続き等が生じていました。
このような諸問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自
治会等が法人格を取得し、不動産等の登記ができるようになりました。
認可地縁団体は、現在の自治会に法律上の権利を与え法人とするものですが、実質的には今までの「自
治会」の考え方と多くの変化はありません。法律上でも、公法人や公共団体その他行政組織の一部ではあ
りませんので、市との関係など認可後も基本的に変わらず、従来からの自治会等同様、住民が自主的に組
織して活動する団体です。市の行政権限を分担したり、市の下部組織とみなされたりするようなことはな
く、市は活動や運営方法について、指導・監督権限を持ちません。
※ 認可地縁団体制度の見直しについて(施行日:令和3年11月26日)
これまで認可地縁団体として認可を受けるためには、当該団体が不動産等を保有していること又は保有
する予定があることが必要とされていましたが、令和3年5月の地方自治法改正により不動産等の保有
の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために必要であれば、認可を受けることが可能に
なりました。
■ 申請できる団体
自治会のように一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
■ 申請できない団体
・婦人会や子ども会のように構成員となるためには、区域に住所を有することの他に
性別や年齢等の条件が必要な団体
・環境美化活動のみを行う団体のように活動の目的が限定的に特定されている団体
認可を受けるための要件として、地方自治法では次の4つの要件を満たすことを求めています。
1.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に
資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
2.その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が
現に構成員となっていること
※ 年齢や性別等を問わず区域に住所を有するすべての個人が構成員になれる必要があります。
相当数の者とは、区域内の全住民の過半数です。
4.規約を定めていること(規約には以下の8事項は必ず定める必要があります)
①目的 ②名称 ③区域 ④主たる事務所の所在地 ⑤構成員の資格に関する事項
⑥代表者に関する事項 ⑦会議に関する事項 ⑧資産に関する事項
1.認可申請について自治会等で事前に協議します。
2.まちづくり推進課に事前相談をしてください。
※申請に関することや必要な書類の説明・規約案等の作成の支援を行います。
3.自治会の総会において、認可申請の意思決定等(規約の変更、代表者の決定、保有財産の確定等)につい
て審議し、議決します。
4.認可申請書及び関係書類を準備して、市に申請します。
5.認可要件を審査し、市長による認可及び告示を行い、申請者に通知します。
認可申請書(PDF:238KB)に次の資料を添付し、当該地縁団体の代表者が市長に対して申請します。
1.規約(以下の8事項は必ず定める必要があります)
①目的 ②名称 ③区域 ④主たる事務所の所在地 ⑤構成員の資格に関する事項
⑥代表者に関する事項 ⑦会議に関する事項 ⑧資産に関する事項
2.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
認可を申請する旨を決定した総会の議事録等の写しで、議長と議事録署名人の署名押印のあるもの
4.良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
前年度の事業活動報告として総会に提出した報告書で、具体的な活動内容が分かるもの
5.申請者が代表者であることを証する書類
・申請者を代表者に選出する旨の議決した総会の議事録の写しで、署名押印のあるもの
・代表者が承諾したことを証する署名押印のある代表者就任承諾書(PDF:44KB)
6.その他
規約で定める区域を示した図面
※規約で定める区域が、河川及び道路などの客観的な表示方法により規定している場合又は字名、
地番、住居表示番号等による例示では区域の判別が困難な場合のみ
1.認可告示及び認可通知
認可申請の受理後、内部審査を経て法人化の認可をし、告示します。
また、申請者に告示の写しを添付して法人化の認可通知をします。
2.法人登記
法人登記は、市長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への法人登記は必要
ありません。なお、地縁団体はこの告示があるまでは、地縁団体として認可されたことをもって第三
者に対抗することはできませんのでご留意ください。
3.不動産登記
地縁団体の保有資産の登記は、市長が発行する認可地縁団体証明書を添付し申請することとなります
が、他の書類も必要となりますので、所轄の法務局等に確認してください。
4.認可地縁団体の義務
告示された事項(団体の名称、目的、区域、事務所の位置、代表者の氏名及び住所等)を変更すると
き、規約を変更するとき、団体が解散等をするときは、市長へ届けなければなりません。市長の変更
告示がないと変更したことの効力がないため第三者に対して対抗できません。
認可地縁団体の印鑑登録制度は、団体の印鑑を公に証明するものです。
■ 必要書類
・代表者の印鑑証明書
1.認可地縁団体証明書(手数料300円)
■ 必要書類
・認可地縁団体の告示事項に関する証明書交付請求書(PDF:45KB)
※ 誰でも請求することができます
2.認可地縁団体印鑑登録証明書(手数料300円)
■ 必要書類
※交付申請できるのは、原則団体の代表者のみです
規約を変更した場合は、市への届出が必要です。
※規約変更について市の認可を受けなければ、効力を発しませんので、ご留意ください。
※規約変更の内容が告示事項(団体の名称、目的、区域、事務所の位置、代表者の氏名及び住所等)に
該当する場合は、告示事項変更届出書が必要です。
■ 必要書類
・規約変更認可申請書(PDF:62KB)
・規約変更の内容及び理由を記載した書類
・規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録等)
・告示事項変更届(PDF:62KB)(※規約変更の内容が告示事項に該当する場合のみ)
認可地縁団体の代表者に変更があった場合は、市への届出が必要です。
※代表者変更により、印鑑登録が抹消されます。
印鑑登録が必要な場合は、新代表者が再度印鑑登録の手続きを行ってください。
■ 必要書類
・代表者の変更を証する書類(総会資料及び総会議事録で議事録者の署名または押印があるもの)
・認可地縁団体印鑑登録申請書(PDF:77KB)
・認可地縁団体印鑑登録原票(PDF:41KB)
・新代表者が市に登録している印鑑(印鑑登録証明書の印鑑)
・新代表者の印鑑証明書
まちづくり推進課
地域振興係
電話:092-942-1165(直通)
Eメール:commu@city.koga.fukuoka.jp