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まちづくり基本条例

古賀市では、市民が住み続けたいといえるまちの実現を図ることを目的とし、古賀市におけるまちづくりのルールを定めたまちづくり基本条例を策定、平成29年4月1日に施行されました。
この条例は、公募市民等で構成される策定委員会が、広く市民の意見を集約しながら約2年間に渡り検討を重ね市長に提出した素案を元に、パブリック・コメントを実施し、策定しました。策定経過は別のページでご覧いただけます。
まちづくり基本条例策定経過ページへ

まちづくり基本条例とは

まちづくり基本条例とは、古賀市におけるまちづくりの基本理念や基本原則を定めるものです。法体系上は、個々の条例に優劣はありませんが、まちづくり基本条例の理念に基づいたまちづくりを推進するため、市の条例や計画等はまちづくり基本条例との整合を図り、その趣旨を尊重することとなります。

まちづくり基本条例条文・解説

まちづくり基本条例の条文・解説は以下のとおりです。


まちづくり基本条例検証委員会

古賀市まちづくり基本条例の推進や検証を行うため、有識者3名、公募による委員3名、計6名による検証委員会を立ち上げました。
会議については、こちらをご参照ください。

条例の見直しについて

条例第18条には「条例の見直し」が規定されており、施行後4年を超えない期間ごとに、条例の規定について検証を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じることが求められています。

条例施行4年目に当たる令和2年度、本規定に基づき条例の見直しを行った結果、今回の見直しでは条例の規定について変更を加える必要はないと結論づけました。詳しくは「古賀市まちづくり基本条例の見直しに関する報告書」をご覧ください。



 古賀市まちづくり基本条例の見直しに関する報告書(PDFファイル:3.3MB)

このページに関するお問い合わせ先

まちづくり推進課
地域振興係
電話:092-942-1165
Eメール:commu@city.koga.fukuoka.jp


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