古賀市役所

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

マイナンバー制度の概要

マイナンバーマイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)となる制度です。


行政の効率化
行政機関や地方公共団体などでの作業の効率化が図られ、手続きがスムーズになります。


国民の利便性の向上
各種手続きにおける必要な書類(住民票や所得証明書など)の添付を省略できるようになり、行政手続きが簡素化され、負担が軽減されます。


公平・公正な社会の実現
「所得」や「他の行政サービスの受給状況」などを把握しやすくなり、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。また、不当に負担を逃れることや、不正受給を防止します。

マイナンバーの通知(通知カード)

マイナンバーは国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
平成27年10月から住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が紙でできたカード(「通知カード」といいます)でお届けします。
通知カードには、マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別が印字されています。


  • 通知カードのイメージ(表面)
  • 通知カードのイメージ(裏面)

重要なお知らせ

※通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。

 既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

  • マイナンバーカードのイメージ(表面)
  • マイナンバーカードのイメージ(裏面)

  • マイナンバーカードは写真つきのカードで、表面に氏名・住所・生年月日・性別、裏面にマイナンバーが記載され、本人確認書類として利用できます。
  • マイナンバーカードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、マイナンバーなどのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
  • 有効期限は約10年間です(18歳未満の人は約5年間です)。
  • e-Tax、コンビニ交付サービスなどの利用が可能な電子証明書が標準搭載されます(15歳未満の人も電子証明書は標準搭載されていますが、e-Tax、コンビニ交付サービスなどは利用はできません)。

マイナンバーカードの交付申請

マイナンバーカードの申請方法には以下の方法があります。

※「個人番号カード交付申請書」の再交付をご希望される場合等は、古賀市役所市民国保課市民係にお問合せください。


どのような場面で利用される?

社会保障、税、災害対策の行政手続において利用されることとなります。マイナンバーは、年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護、児童手当、その他福祉の給付、確定申告などの手続きで、申請書等に記載を求められることとなります。


社会保障

  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • 年金の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の保険料徴収・福祉分野の給付、生活保護など

  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書などに記載
  • 税務当局の内部事務など

災害対策

  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務など

マイナンバーの安全措置

情報漏えい対策やなりすましによる被害を防ぐため、以下の取り組みを行います。


  • 行政機関が情報をやり取りする際は、マイナンバーを用いず暗号化した符号で行います。
  • システムへアクセスできる職員を制限します。
  • 個人情報は一元的に管理せず、行政機関ごとに分散して管理します。
  • マイナンバーを用いた手続きでは、厳格な本人確認(番号確認、身元確認)を行います。
  • マイナンバー法の規定によるものを除き、マイナンバーの収集・保管は禁止されています。
  • 自分の情報のやり取り履歴を確認できる制度を設けます。
  • 個人情報保護委員会(第三者機関)による監視・監督を行います。
  • 法律に違反した場合の罰則が強化されています。

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏洩その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。マイナンバー制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務で、しきい値判断によって基礎項目、重点項目、全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によっては評価の実施が義務付けられない事務もあります。
※特定個人情報…マイナンバーを内容に含む個人情報
※特定個人情報ファイル…特定個人情報を内容に含む個人情報データベース等
詳しい内容については、個人情報保護委員会のホームページ(別のウィンドウが開きます)をご覧ください。


特定個人情報保護評価の公表
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられております。古賀市が特定個人情報ファイルを取り扱う事務の評価書を、特定個人情報保護委員会が運営する「マイナンバー保護評価web」で公表します。
古賀市の評価書「マイナンバー保護評価web」(別のウィンドウが開きます)

独自利用事務について

独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務以外の事務で、マイナンバーを利用するために条例で独自に定める事務のことです。
一定の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報の連携が可能とされています。


古賀市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものとして、マイナンバー法第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則に基づき
個人情報保護委員会へ届出及び承認されている事務は次のとおりです。


 
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1

古賀市こども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第22号)
による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDFファイル:145KB)

根拠規範(PDFファイル:170KB)

市長

2

古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第17号)
による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDFファイル:141KB)

根拠規範(PDFファイル:194KB)

市長 3

古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第23号)
による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDFファイル:151KB)

根拠規範(PDFファイル:189KB)

市長 4

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって
規則で定めるもの

届出書(PDFファイル:158KB)

市長

5

古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第17号)
による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDFファイル:148KB)

根拠規範(PDFファイル:188KB)

事業者の方へ

事業者として対応することや、法人番号の通知については、こちらのページをご覧下さい。

マイナンバー資料集

この制度について理解を深めるために、今後も、市のホームページや広報こがにおいて随時掲載します。制度の概要、詳細や最新情報は、国(デジタル庁)のホームページやコールセンターなどを活用してください。



マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(無料)
平日9時30分~20時00分
土日祝日9時30分~17時30分(年末年始12月29日〜1月3日を除く)


英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること=電話:0120-0178-26(無料)
「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること=電話:0120-0178-27(無料)
(開設時間は上記と同じ)

「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関するお問い合わせ先

市民国保課
市民係
電話:092-942-1123(直通)
Eメール:shimin@city.koga.fukuoka.jp

このページに関するお問い合わせ先

デジタル推進課
デジタル政策係
電話:092-942-1116(直通)
Eメール:jouhou@city.koga.fukuoka.jp




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