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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、事業者は、従業員等から個人番号(マイナンバー)の提供を受けることになるため、その適正な取扱について、理解しておくことが必要となります。
従業員の、社会保険や源泉徴収票事務等における手続きにおいて、従業員からマイナンバーの提出を受け書類等に記載することとなります。事業者のマイナンバー制度への対応については、デジタル庁ホームページの資料をご覧ください。
デジタル庁ホームページ(民間事業者お役立ち情報)(別のウィンドウが開きます)
デジタル庁ホームページ(よくある質問:民間事業者における取扱いについて)(別のウィンドウが開きます)
個人情報を適正に管理するため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、その管理に当たっては、安全管理措置等が義務付けられています。
事業者も、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を管理する際に、漏洩の防止等の安全管理措置を講じる必要があります。特定個人情報保護委員会(国の機関)において、法律が求める保護措置やその解釈について解説したガイドラインを作成しておりますので、特定個人情報保護委員会ホームページよりご確認下さい。
特定個人情報保護委員会ホームページ(別のウィンドウが開きます)
平成27年10月から、法人の皆様に対して、法人番号が通知され、平成28年1月から国税分野においても順次、利用が開始されます。
法人番号の通知については、国税庁法人番号公表サイトの資料をご覧ください。
国税庁法人番号公表サイト(別のウィンドウが開きます)
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(無料)
平日9時30分~20時00分
土日祝日9時30分~17時30分(年末年始12月29日〜1月3日を除く)
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること=電話:0120-0178-26(無料)
「通知カード」「個人番号カード」に関すること=電話:0120-0178-27(無料)
英語以外の言語については、平日9時30分〜20時00分までの対応
デジタル推進課
デジタル政策係
電話:092-942-1116(直通)
Eメール:jouhou@city.koga.fukuoka.jp