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離職、廃業又は休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った人や住宅を失うおそれのある人に対して、住居確保給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。
令和2年4月20日から、住居確保給付金の支給対象が拡大され、「離職又は廃業した日から2年を経過していない人」に加えて、新たに「働いている個人の給与その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある人」も対象とされました。
制度に関するパンフレットを掲載しています。こちらからダウンロードできます。
次のいずれにも該当する人が支援の対象者となります。
1.申請日において、離職、廃業の日から2年以内の人。
または、就業している個人の給与その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある人。
2.離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた人
3.就労能力及び常用就職(無期限又は6ヶ月以上の雇用期間の契約)の意欲があり、公共職業安定所(ハローワ)等への求職申し込みを行う人
4.住宅を喪失している人、又は賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある人
5.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が基準額(市町村民税均等割の非課税限度額の1/12)+家賃額(ただし住宅扶助基準に基づく額を上限。以下同じ。)以下の金額である人
6.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が基準額(市町村民税均等割の非課税限度額の1/12)×6(ただし100万円を超えない額)以下である人
7.地方自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていない人
8.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員でない人
支給対象者は、支給期間中に、常用就職に向けた就職活動を行わなければなりません。
月ごとに支給。
生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額を上限とし、支給対象者が賃借する住宅の賃料月額(共益費、管理費は除く)とします。
福岡県 2-2級地基準額 |
単身世帯・・・・32,000円 2人世帯・・・・38,000円 3人~5人世帯 41,100円 6人世帯・・・・45,000円 7人世帯以上・・49,300円 |
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市町村から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。
3か月間(延長の可能性あり)を限度とします。新規に入居する人にあっては、初期費用として支払いを要する月分の翌月以降の賃料について支給します。
現に住宅を賃借している人にあっては、支給申請日の属する月以降の賃料について支給します。
新規に住宅を賃借する人は、新たな居住地を所管区域とする市町村が、現に住宅を賃借している人は、現居住地を所管区域とする市町村が申請を受け付けます。
古賀市では福祉課福祉相談係生活再生担当が申請窓口となります。
福祉課(サンコスモ古賀内)
福祉相談係(生活再生担当)
電話:092-942-1156
Eメール:saisei@city.koga.fukuoka.jp