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障がい者差別解消法の施行について

平成28年4月1日より障がい者差別解消法(正式名称:障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。

障がい者差別解消法とは

障がい者差別解消法は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月から施行されました。

障がいを理由とした差別とは

1.不当な差別的取扱い
正当な理由がないのに、障がいがあるということでサービスなどの提供を断ったり、制限や条件を付けたりすること。


2.合理的配慮の不提供


2.合理的配慮の不提供
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、社会的障壁を取り除くために合理的配慮をしないこと。


1.不当な差別的取扱い

障がい者差別解消法で変わること

  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体等 禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます。
法的義務
障がい者に対して合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者等(社会福祉法人・NPO等の団体も含む) 禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます。
努力義務
障がい者に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

参考

このページに関するお問い合わせ先

福祉課(サンコスモ古賀内)

障がい福祉係
電話:092-692-1078
Eメール:syougai@city.koga.fukuoka.jp


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