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改正障がい者差別解消法の施行について

令和3年6月、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けること等を内容とする「改正障がい者差別解消法」が公布され、令和6年4月1日に施行されました。

障がい者差別解消法とは

障がい者差別解消法では、障がいがある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮」及び「環境の整備」を行うこととしています。そのことによって、障がいのある人もない人も共に生きる社会(共生社会)を目指しています。

共生社会を実現するための取組を推進するため、事業者に対し「合理的配慮」の提供を義務付けることなどを内容とする「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(改正障がい者差別解消法」)が、令和6年4月1日に施行されました。


障がいを理由とした差別とは

1.不当な差別的取扱い
正当な理由がないのに、障がいがあるということでサービスなどの提供を断ったり、制限や条件を付けたりすること。


2.合理的配慮の不提供


2.合理的配慮の不提供
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、社会的障壁を取り除くために合理的配慮をしないこと。


1.不当な差別的取扱い

障がい者差別解消法で変わること

  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体等 禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます。
法的義務
障がい者に対して合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者等(社会福祉法人・NPO等の団体も含む) 禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます。
法的義務
障がい者に対して合理的配慮を行わなければなりません。

参考

このページに関するお問い合わせ先

福祉課(サンコスモ古賀内)

障がい福祉係
電話:092-692-1078
Eメール:syougai@city.koga.fukuoka.jp


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