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古賀市の申請受付は、令和6年5月31日(金曜日)をもって終了しています。
物価高騰緊急支援給付金(7万円給付金/1世帯)は住民税均等割非課税世帯や令和5年1月から12月までの間に家計急変のあった世帯を支援する給付金です。
1.支給対象者
①住民税非課税世帯
世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税の世帯 基準日(令和5年12月1日)
※令和5年度住民税が課税されている親族等の扶養を受けている世帯は対象外です。
②家計急変世帯
令和5年12月1日時点で古賀市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から12月までの間に家計の急変があり、収入が減少し世帯全員が(注)住民税非課税相当となった世帯
(注)住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月から12月までの任意の1か月 収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であること
(例)住民税非課税となる年間給与収入の目安
単身の場合:96.5万円以下、母・子(1人)の場合146.5万円以下
2.支給金額 1世帯あたり7万円
3.手続きの方法
①住民税非課税世帯
給付金を受給する方法は、次の(1) と (2)の世帯で手続き方法が異なります。
(1) 住民税非課税世帯で令和5年7月から給付を開始した「古賀市住民税非課税世帯等に対する物価高騰緊急支援給付金(3万円)(令和5年9月29日 受付終了)」を世帯主名義の口座で受給し、かつ、世帯構成に変化のない世帯
・原則、手続きは不要です。
・古賀市から世帯主宛に「支給のお知らせ」を郵送します。
・「支給のお知らせ」は令和6年1月下旬に発送予定です。
・支給は令和6年2月下旬の予定です。
※ただし、以下の場合は手続きが必要です。
・給付金の受け取りを辞退する場合
・振込口座の変更を希望する場合
※「支給のお知らせ」は令和6年1月26日に発送しました。
※ 2月21日に7万円の振込が完了しました。
(2) (1)を除く令和5年度住民税非課税世帯
・古賀市から対象世帯主宛に2月上旬頃までに、給付内容や確認事項が書かれた(注)『確認書』又は『申請書』を発送する予定です。
・届いた『確認書』又は『申請書』に必要事項を記入し、返信用封筒で返送してください。
・支給は確認書等を受理してから おおむね1か月で指定口座へ振込予定です。
・返送期限は令和6年5月31日(金)必着です。
※期限までにお手続きがない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
(注)『確認書』又は『申請書』について
●『確認書』が届いたら
・給付金振り込み口座情報に記載がある場合、口座情報に誤りがないかを確認してください。
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと などを確認してください。
※口座が記載されていない方や振込口座の変更を希望する場合は本人確認書類や通帳等のコピーを添付してください。
●『申請書』が届いたら
(未申告や転入等により課税状況の確認ができていない世帯で住民税非課税世帯となった世帯などに届き ます)
・必要事項を記入の上、本人確認書類や通帳等のコピーを添付してください。
※「確認書」「申請書」は令和6年1月31日に発送しました。
※2月22日に7万円の第1回目の振込が完了しました。
第2回目以降の振込は随時となります。
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・必要書類を持参し、サンコスモ古賀福祉課福祉相談係窓口にお越しください。
・住民税非課税世帯で令和5年7月から給付を開始した「古賀市住民税非課税世帯等に対する物価高騰緊急支援給付金(家計急変世帯・3万円)(令和5年9月29日 受付終了)」を世帯主名義の口座で受給し、かつ、世帯構成に変化のない世帯は、申請書のみの提出で申請いただけます。
・申請期限は令和6年5月31日(金)必着です。
<必要書類一覧>
(受付窓口に設置予定)
〇住民税非課税世帯等に対する物価高騰緊急支援給付金(2回目)(家計急変世帯分)申請書(請求書)
〇簡易な収入(所得)見込額の申立書
(ご持参いただくもの)
〇申請者(世帯主)本人確認書類
〇申請者(世帯主)の受取口座を確認できるものの写し(通帳等のコピー)
〇世帯全員の収入額が分かる書類(令和5年1月から12月までの任意のひと月分)
(例)給与明細、年金振込通知、事業収入・不動産収入に係る経費の書類、離職票、令和5年分源泉徴収票等
※世帯の状況により必要書類が異なりますので、追加書類を求めることがあります。詳しくは専用窓口までお問合せください。
4.DV等を理由に古賀市に避難している方へ
・DV等を理由に、古賀市にお住まいの方(他の市区町村から住民票を移していない方を含む。)は、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、古賀市で受給できます。
・給付金を受給するためには、古賀市での手続が必要です。
・配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、避難している世帯員全員が令和5年度住民税均等割を課せられていない世帯である場合には受給できます。
・「住民税非課税世帯等に対する物価高騰緊急支援給付金(2回目)」及び「令和5年度 低所得世帯に対する物価高騰緊急支援及びこども加算給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」は下記からダウンロードできます。また、相談窓口(サンコスモ古賀3階(古賀市庄205番地))でも配布しています。
・申請書等は、郵送又は相談窓口へご提出ください。
・ご不明な点は、古賀市緊急支援給付金相談窓口(092-942-1200)までご連絡ください。
【提出書類】
・古賀市住民税非課税世帯等に対する物価高騰緊急支援給付金(2回目)申請書
・令和5年度 低所得世帯に対する物価高騰緊急支援及びこども加算給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
・DV避難中であることを明らかにできる書類(下記のいすれか1つ)
DV避難中であることを明らかにできる書類の例 |
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(1)配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等 |
(2)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書 |
(3)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書 |
・令和5年度 低所得世帯に対する物価高騰緊急支援及びこども加算給付金に係る配偶者やその他親族からの
5.様式等
6.提出先・お問い合わせ
● 非課税世帯
・専用窓口 古賀市緊急支援給付金相談窓口
(サンコスモ古賀3階(古賀市庄205番地))
・専用電話 092-942-1200
・受付時間 8時30分から17時まで(土、日、祝を除く)
● 家計急変世帯
・専用窓口 福祉課福祉相談係
(サンコスモ古賀1階(古賀市庄205番地))
・専用電話 092-942-1156
・受付時間 8時30分から17時まで(土、日、祝を除く)
福祉課
福祉政策係
電話:092-942-1150(直通)
Eメール:fukushi@city.koga.fukuoka.jp