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古賀市の申請受付は、令和6年8月30日(金曜日)をもって終了しています。
物価高騰の影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、「令和5年度古賀市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰緊急支援給付金(10万円給付金/1世帯)」及び「こども加算給付金(18歳以下の児童1人あたり5万円)」を支給します。
※令和6年2月21日から支給を実施している「令和5年度 古賀市住民税非課税世帯等に対する物価高騰緊急支援給付金(2回目)(7万円給付金/1世帯)」を受給している世帯は、支給対象外です。
10万円/1世帯 + 「児童1人当たり5万円」
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
令和5年12月1日(基準日)に古賀市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割を課せられておらず、世帯のうち少なくとも1人は、令和5年度住民税均等割のみ課税となっている世帯
※ただし、以下に該当する世帯を除きます。
世帯全員が、令和5年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯
【加算対象となるこども】
給付対象世帯の世帯員である18歳以下のこども(平成17年4月2日生まれ以降のこども)
※ただし、住民票を移さずに施設に入所しているこども等、令和5年12月1日時点で扶養していない(生計を
同一にしていない)こどもは加算対象外です。
※令和5年12月1日(基準日)より後にこどもが生まれた場合も加算対象となります。
対象と思われる世帯に、古賀市から、令和6年3月19日以降順次、給付内容や確認事項が記載された「令和5年度古賀市住民税均等割のみ課税世帯物価高騰緊急支援及びこども加算給付金申請書」(鼠色の封書)(以下「申請書」という。)が届きます。
・「申請書」に記載されている受給要件を確認の上、給付対象となる場合は、『申請書』に必要事項を記入し、返信用封筒で返送してください。
・支給は申請書等を受理してから おおむね1か月で指定口座へ振込予定です。
(提出書類に不備があれば、1か月以上かかる場合があります。)
※申請書が届かない場合や、紛失した場合は、当該世帯の世帯主の方から、古賀市緊急支援給付金相談窓口(☎092-942-1200)までお問い合わせください。
・返送期限は令和6年8月30日(金)必着です。
(LINEからの申請は申請期限が令和6年5月31日(金)必着です。これを過ぎる場合は申請書を使って申請してください。)
※期限までにお手続きがない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
※申請書は令和6年3月19日に発送しました。
※ただし、以下の場合は上記に加えて別途申出書が必要です。
・令和5年12月1日より後に生まれた新生児がいる場合
・別世帯だが扶養している児童がいる場合
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯物価高騰緊急支援及びこども加算給付金チラシ(PDF:881KB)
・DV等を理由に、古賀市にお住まいの方(他の市区町村から住民票を移していない方を含む。)は、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、古賀市で受給できます。
・給付金を受給するためには、古賀市での手続が必要です。
・配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、避難している世帯員全員が令和5年度住民税所得割を課せられておらず、世帯のうち少なくとも1人は、令和5年度住民税均等割のみ課税となっている世帯である場合には受給できます。
・「令和5年度古賀市住民税均等割のみ課税世帯物価高騰緊急支援及びこども加算給付金申請書」及び「令和5年度 低所得世帯に対する物価高騰緊急支援及びこども加算給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」は下記からダウンロードできます。また、相談窓口(サンコスモ古賀3階(古賀市庄205番地))でも配布しています。
・申請書等は、郵送又は相談窓口へご提出ください。
・ご不明な点は、古賀市緊急支援給付金相談窓口(092-942-1200)までご連絡ください。
【提出書類】
・令和5年度古賀市住民税均等割のみ課税世帯物価高騰緊急支援及びこども加算給付金申請書
・令和5年度 低所得世帯に対する物価高騰緊急支援及びこども加算給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
・DV避難中であることを明らかにできる書類(下記のいすれか1つ)
DV避難中であることを明らかにできる書類の例 |
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(1)配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等 |
(2)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書 |
(3)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書 |
・令和5年度古賀市住民税均等割のみ課税世帯物価高騰緊急支援及びこども加算給付金申請書+専用台紙(PDF:524KB)
・令和5年度 低所得世帯に対する物価高騰緊急支援及びこども加算給付金に係る配偶者やその他親族からの
【提出先(郵送も可)】
古賀市緊急支援給付金相談窓口
(サンコスモ古賀3階(古賀市庄205番地))
・専用電話 092-942-1200
・受付時間 8時30分から17時まで(土、日、祝を除く)
令和6年7月31日までに出生したこどもが、こども加算の対象となります。
基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に、出生届等を提出されたこどもについては、現在対象の方に送付している封書の中に記載されていません。
令和6年7月31日までに出生したこどもがいる対象の世帯には、市役所から、随時、申請書類を送付予定ですので、お待ちいただきますようお願いいたします。
なお、12月1日以降に税の修正申告を行った場合などには、下記までお申し出ください。
古賀市緊急支援給付金相談窓口(☎092-942-1200)
【受付(申請)期間】
・申請書(紙)での申請・・・令和6年8月30日(金曜日)まで
・LINEでの申請・・・令和6年5月31日(金曜日)まで(※令和6年3月19日に市が発送した対象者のみ対象。同封のLINE申請案内によりお手続きいただけます。)
【給付開始日】令和6年4月下旬以降順次
問い合わせ先
・専用窓口 古賀市緊急支援給付金相談窓口
(サンコスモ古賀3階(古賀市庄205番地))
・専用電話 092-942-1200
・受付時間 8時30分から17時まで(土、日、祝を除く)
特殊詐欺について
給付金を装った詐欺にご注意ください。「令和5年度古賀市住民税均等割のみ課税世帯物価高騰緊急支援及びこども加算給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。古賀市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに古賀市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
福祉課
福祉政策係
電話:092-942-1150(直通)
Eメール:fukushi@city.koga.fukuoka.jp