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令和6年度物価高騰緊急支援給付金について

令和6年度 古賀市物価高騰緊急支援給付金事業(新たに住民税非課税・均等割のみ課税となった世帯)【10万円/1世帯】+【5万円/児童1人あたり】のご案内

物価高騰対策として、令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯へ、10万円を支給します。
また、18歳以下の児童を扶養している世帯には、児童1人あたり5万円を支給します。



基準日 令和6年6月3日
※基準日時点の構成世帯で判定します。
支給額 ・10万円/1世帯
・5万円/児童1人あたり(こども加算)
※こども加算の対象児童は、世帯内で扶養されている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童になります。
給付対象世帯

1.基準日に古賀市に住民票がある世帯
2.世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税の者だけで構成された世帯(定額減税されている者がいない世帯)
3.令和5年度の住民税非課税世帯7万円、均等割りのみ課税世帯10万円の給付対象世帯でないこと(未申請、辞退となった世帯も対象外)
4.令和6年度住民税課税者から税法上扶養されている者のみの世帯でないこと
 (例)住民税課税の親の税法上の扶養に入っている4月から就職等で1人暮らしを始めた子の世帯

※基準日時点で税法上扶養している課税者と離婚・死別等している非課税等の世帯には書類が発送されていませんので8月1日(木曜日)以降、給付金相談窓口までご相談ください。

こども加算

対象児童

10万円給付対象となった世帯内で扶養されている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童
※住民票を移さずに施設に入所している児童等、令和6年6月3日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)児童は加算対象外です。


※以下の場合は別途申出が必要です。
・令和6年6月3日より後に生まれた新生児がいる場合
・別世帯だが扶養している児童がいる場合

手続方法は決まり次第お知らせします。

給付手続

対象と思われる世帯には手続用の書類を送付します。
書類が届きましたら必要事項を記載し、本人確認書類及び口座確認書類のコピーを台紙貼付して返信してください。


・古賀市で令和6年度の住民税情報を確認できた世帯
  ⇒確認書(支給要件確認書)
   ※LINE申請が可能です。同封の案内文書をご確認ください。


   確認書は令和6年7月8日(月)に発送しました。


・古賀市で令和6年度の住民税情報を確認できない世帯(未申告者などがいる世帯)
  ⇒申請書


   申請書は発送準備中です(7月下旬頃までに発送予定)


申請期限 令和6年9月30日(月)必着


DV等を理由に古賀市に避難している方

・DV等を理由に、古賀市にお住まいの方(他の市区町村から住民票を移していない方を含む。)は、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、古賀市で受給できます。
・給付金を受給するためには、古賀市での手続が必要です。
・配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、避難している世帯員全員が令和6年度住民税所得割を課せられていない(定額減税適用前)世帯である場合には受給できます。

・申請方法等につきましては、決まり次第お知らせします。



様式

準備中です。



チラシ

令和6年度古賀市物価高騰緊急支援給付金チラシ




自身(の世帯)がどの給付金の対象かわからない方

対象確認フローチャート(定額減税・調整給付・緊急支援給付金)



お問い合わせ先

・専用窓口 古賀市緊急支援給付金相談窓口
 (サンコスモ古賀3階(古賀市庄205番地))
・電話番号 092-942-1200  
・受付時間 8時30分から17時まで(土、日、祝を除く)



本給付金は差押禁止等及び非課税の対象です

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、本給付金は差押禁止となります。
また、本給付金には課税されません。



特殊詐欺について

特殊詐欺について
給付金を装った詐欺にご注意ください。「令和5年度古賀市住民税均等割のみ課税世帯物価高騰緊急支援及びこども加算給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。古賀市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに古賀市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。



このページに関するお問い合わせ先

福祉課
福祉政策係
電話:092-942-1150(直通)
Eメール:fukushi@city.koga.fukuoka.jp


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