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障がい者総合支援法

障がい者総合支援法による新しいサービスのしくみ

複雑に組み合わさっていた福祉サービスが一つになり、総合的に障がい者の地域での自立した生活を支援します。
障がい者総合支援法による新しいサービスのしくみ(PDFファイル)

障がい福祉サービスの利用方法について

障がい福祉サービスを利用するためには、事前の申請等の手続きが必要になりますので、福祉課障がい福祉係までご相談ください。


1.相談・申請
障がい福祉係または、相談支援事業所に相談します。サービスが必要な場合は、障がい福祉係に申請します。


2.調査
障がい者または障がい児等の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについて調査を行います。


3.サービス等利用計画案の作成
相談支援事業所等において、当該障がい者等が受けようとするサービスの内容、利用目的、心身の状況、環境等のサービス利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用計画案を作成します。


4.審査・判定
調査の結果および医師の診断結果をもとに、古賀市の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいの支援が必要な状態か(障がい支援区分)が決められます。


5.決定(認定)・通知
障がい支援区分やサービス等利用計画案をもとに支給量などが決定され、「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。


6.事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択、利用に関する契約をします。


7.サービスの利用開始
受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。


〇申請書についてはコチラ

障がい福祉サービスの概要

障がい福祉サービスは、在宅にて受ける訪問サービス、自宅から施設に通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあります。


訪問系サービス…在宅でサービスを受けたり、施設に短期間、滞在するサービスです。
サービス名 給付の種類 サービス内容
居宅介護(ホームヘルプ) 介護給付 自宅で入浴や排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 介護給付 重度の肢体不自由者及び、重度の知的障がい、もしくは精神障がいにより、常に介護を必要とする人に、自宅における介護、外出時の移動支援を行います。
同行援護 介護給付 視覚障がいによって移動困難がある人の外出支援を行います。
行動援護 介護給付 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障がい者等包括支援 介護給付 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ) 介護給付 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
就労定着支援 訓練等給付 就労移行支援事業所等を利用し、一般就労した人を対象に、仕事に伴う生活面の課題に対して、会社や自宅へ訪問し、必要な連絡調整やアドバイス等を行います
自立生活援助 訓練等給付 障がい者支援施設やグループホームを利用していた人で一人暮らしを始めた人に対し、定期的に自宅を訪問し、必要なアドバイスや医療機関等との連絡調整を行います。


日中活動系サービス…施設で昼間の活動を支援するサービスです。
サービス名 給付の種類 サービス内容
療養介護 介護給付 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 介護給付 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
児童発達支援
放課後等ディサービス
通所給付 障がい児に、日常生活を営むために必要な訓練、創作的活動及び放課後や夏休みの長期休暇の居場所づくりを行います。
保育所等訪問支援 通所給付 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 通所給付 重度の障がいのため、外出することが著しく困難で、児童発達支援の事業所へ通所することが難しい障がい児に対して、自宅を訪問し、日常生活を営むために必要な訓練を行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 訓練等給付 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 訓練等給付 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
雇用型(A型)
非雇用型(B型)
訓練等給付 一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。


居住系サービス…入所施設で住まいの場としてのサービスを行います。
サービス名 給付の種類 サービス内容
共同生活援助
(グループホーム)
訓練等給付 一人で生活するには不安がある人が共同生活を行う住居で、世話人や生活支援員が、日常生活上の相談や、入浴・排泄又は食事の介護等の援助を行います。
施設入所支援 介護給付 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護を行います。

補装具費の支給
体に障がいのある人が、障がいによって失われたり、低下した身体の機能を補うための補装具の購入費・修理費の支給を行っています(修理は本制度での補装具購入後、再支給は耐用年数経過後の利用となります)。利用者負担は原則として1割です。(所得制限があります。また、所得に応じて一定の負担上限があります。)

※本制度は事前に申請が必要となります。詳しくはおたずねください。


対象となる補装具

種目
耐用年数
種目 耐用年数
義肢(注)
0.5~5 歩行器

装具(注)
1~3
歩行補助つえ(注)
2~4
姿勢保持装置

重度障がい者意思伝達装置

視覚障がい者安全つえ(注)
2~5
座位保持いす(児のみ)

義眼

起立保持具(児のみ)

眼鏡

頭部保持具(児のみ)

補聴器

排便補助具(児のみ)

車いす

(注)種類・材質などにより耐用年数が

   異なります

電動車いす


地域生活支援事業

地域で生活する障がい者のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業を実施し、障がい者の地域における生活を支えていくものです。古賀市では、地域生活支援事業として、以下の事業を実施します。


事業名 内容
相談支援事業
実施機関
  • 地域活動支援センター「みどり」
  • 古賀市障がい者生活支援センター「咲」
障がい者、障がい児及びその家族等に対し、その相談に応じながら、情報提供、助言その他の福祉サービスの利用支援等を行います。
意思疎通支援事業 聴覚、言語機能、音声機能等の障がいによって、意思疎通を図ることが困難な人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳又は要約筆記を行う者の派遣などを行います。
日常生活用具給付事業 在宅の障がい者等に対し、日常生活用具を給付します。
  • 介護訓練支援用具
  • 在宅療養等支援用具
  • 情報意思伝達用具
  • 自立生活支援用具
  • 排泄管理支援用具
  • 住宅改修費
移動支援事業 外での移動に困難がある障がい者及び障がい児について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター 創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など障がい者の地域活動の支援を行います。
日中一時支援事業 障がい者及び障がい児を一時的に預かり、家族の負担軽減を行います。
18歳以上の方が利用する場合、障害支援区分の認定が必要です。
訪問入浴サービス事業 在宅の重度の障がい者が自宅での入浴が困難な場合に、専門業者が訪問して浴槽を提供し、入浴の介助を行います。

日常生活用具給付事業の対象となる品目

種目ごとに対象となる障がいの種類、等級などは異なります。利用者負担は原則として1割です。詳しくはおたずねください。
※本制度は事前に申請が必要となります。

種目
品目
介護・訓練支援用具 訓練イス、移動用リフト、体位変換器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架
在宅療養等支援用具 ネブライザー、パルスオキシメーター、酸素ボンベ運搬車、電気式たん吸引器、透析液加温器、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計
住宅改修費 居宅生活動作補助用具
情報・意思疎通支援用具 視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、人工喉頭(笛式、電動式、人口鼻)、聴覚障がい者用情報受信装置、点字器、携帯用会話補助装置、聴覚障がい者用通信装置、点字タイプライター、点字ディスプレイ、盲人用ポータブルレコーダー、盲人用時計、情報・通信支援用具、点字図書
自立生活支援用具 移動・移乗支援用具、頭部保護帽、歩行補助杖、火災警報器、自動消火器、聴覚障がい者用屋内信号装置、電磁調理器、特殊便器、入浴補助用具、便器、歩行時間延長信号機用小型送信機
排せつ管理用具 ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)、紙オムツ等ストマ用装具代替品、収尿器

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業

身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中度等の難聴児に対して、補聴器の購入費の一部を助成します。事前に申請が必要ですので詳しくはおたずねください。


対象者

1.古賀市に住所を有する難聴児の人
2.0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人
3.両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であって、身体障がい者手帳の交付対象とならない人


助成費用
補聴器の種類に応じた基準額と、補聴器購入費とを比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じた額を助成します。


お問い合わせ
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078 ファックス:092-942-1154

意思疎通支援事業

聴覚障がい、音声機能障がい及び言語機能障がいのために意思疎通を図ることに支障がある人に対し、手話通訳者又は要約筆記者の派遣を行い、支援を行います。

対象者
古賀市に住所を有する聴覚、音声・言語機能障がい者で、身体障がい者手帳の交付を受けた人


手続き
1.申請書
2.身体障がい者手帳
3.印かん

※申請書の用紙は福祉課にあります。


お問い合わせ
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
(電話:092-692-1078 ファックス:092-942-1154)

サービスを利用したときの費用

制度を皆で支えあうために、サービスを利用したら、原則として、費用の1割を支払います。
ただし、所得に応じて上限額が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。


1)利用者負担額の上限
所得に応じた区分に分けられ、それぞれに負担上限額が決められています。


区分 世帯の収入状況 月額負担
(者・児)生活保護 生活保護世帯 0円
(者・児)非課税世帯 市県民税非課税世帯 0円
障がい児※① 市県民税課税世帯 3,000円
障がい者 一般1※② 市県民税課税世帯で、市民税所得割が16万円未満の世帯 9,300円
一般2 市県民税課税世帯で、市民税所得割が16万円以上の世帯 37,200円

※①在宅で生活する障がい児のみ対象。

 障がい児の施設入所については、個別におたずねください。

※②通所・在宅サービスの利用者のみ対象。

※補装具、日常生活用具の支給については、市県民税課税世帯で市民税所得割が46万円以上の世帯は対象外となります(障がい児への補装具費支給については、所得制限はありません)。


高額障がい福祉サービス費
同じ世帯に障がい福祉サービス等を利用する人が複数いる場合等に、合算した額が一定の額を超えた場合は高額障がい福祉サービス費が支給され、負担が重くならないように配慮されています。


※同一の保護者(一般1の所得区分に属する者に限る。)に係る複数の障がい児が、障がい児通所支援又は障がい児入所支援を受けている場合の負担上限月額は、該当する上限月額のうち最も高い額とする。なお、複数の条項に基づくサービスを受けている場合は、それぞれのサービスにおいて負担上限月額を決定。


2)療養介護費、肢体不自由児通所医療費及び障がい児入所医療費に係る所得区分及び負担上限月額対象となる世帯月額

所得区分 負担上限月額
生活保護 0円
低所得1 15,000円
低所得2 24,600円
一般(一般1・2) 40,200円

自立支援医療について

これまでの障がいに係る公費負担医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)が自立支援医療になりました。指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が自己負担となります。
ただし、所得に応じて負担上限額が決められており、負担が重くなり過ぎないようになっています。


自立支援医療費の支給を受けるには、古賀市への申請が必要です。申請に必要な書類については、福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。


1)対象者

精神通院医療
総合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する者で通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人


更生医療
18歳以上の身体障がい者手帳をもつ人


育成医療
18歳未満で身体に障がいを有し、治療をすることで障がいを除去・軽減が可能と認められる児童


2)所得による上限
世帯の所得に応じて五つの区分に分けられ、それぞれに負担上限額が決められています。

区分 世帯の収入状況 月額上限額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯で障がい者の年収が80万円以下 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 5,000円
中間的な所得 市町村民税課税世帯で市民税所得割額が23万5千円未満 医療保険の自己負担限度額と同額
一定所得以上 市町村民税課税世帯で市民税所得割額が23万5千円以上 自立支援医療費支給の対象外

3)高額治療継続者の上限
所得の低い人以外でも、高額治療継続者(重度かつ継続:継続的に相当額の医療費負担が発生する人)の場合には「(1)所得による上限」とは別に上限額が決められています。

対象となる世帯 月額上限額
市町村民税課税世帯で市民税所得割額が3万3千円未満 5,000円
市町村民税課税世帯で市民税所得割額が3万3千円以上23万5千円未満 10,000円
市町村民税課税世帯で市民税所得割額が23万5千円以上 20,000円

「高額治療継続者(重度かつ継続)」とは当面は以下のような人が該当します。


疾病等から対象となる人

  • 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した人
  • 腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)


疾病等に関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる人

  • 医療保険の多数該当の人

このページに関するお問い合わせ先

福祉課(サンコスモ古賀内)

障がい福祉係
電話:092-692-1078
Eメール:syougai@city.koga.fukuoka.jp


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