古賀市役所

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手帳

身体障がい者手帳

けがや病気などにより身体に障がいがある人は、医師の診断を参考に1〜6級の身体障がい者手帳の交付を受けることができます。手帳が交付されると等級に応じ福祉サービス等が利用できます。


対象者
身体に障がいがあるため社会的、日常的生活に相当な制限を受ける人(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、肢体不自由、心臓、じん臓、ぼうこう、直腸、小腸、呼吸器、肝臓、免疫機能に永続する障がいのある人)


手続き
◎申請は

  1. 身体障がい者手帳交付申請書
  2. 身体障がい者診断書・意見書
  3. 写真1枚(縦4cm×横3cm 上半身正面)
  4. 印かん
  5. 個人番号(マイナンバー)

を持参のうえ、福祉課 障がい福祉係へ((1)、(2)の用紙は福祉課にあります。)


◎申請後は
法律で定められた認定基準に基づき認定し、手帳の作成まで、約1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。
手帳ができたら、お手紙で交付のご案内をします(認定に専門的な意見を要する場合や、診断書の内容に調査を要する場合などはさらに時間がかかる場合があります)。


問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154

療育手帳

知的発達の遅れにより、日常生活に支障があったり、判断能力が不十分な場合、知的障がいの判定を受けて、療育手帳の交付を受けることによって、福祉サービス等の利用ができます。


対象者
知能指数(IQ)がおおむね75以下の知的発達の遅れがある人。(障がいの程度によりA1(最重度)A2(重度)A3(中度+身障手帳1〜3級)B1(中度)B2(軽度)があります)


手続き
18歳未満の場合…宗像児重相談所(電話:0940-37-3255)で判定を受けた後、

  1. 療育手帳交付申請書(用紙は福祉課にあります)
  2. 判定書
  3. 写真1枚(縦4cm×横3cm 上半身正面)
  4. 印かん
  5. 個人番号(マイナンバー)

を持参のうえ、福祉課 障がい福祉係へ
18歳以上の場合…上記(1)、(3)、(4)、(5)を持参のうえ、福祉課 障がい福祉係へ提出してください。後日、指定の日時に福岡県障がい者更生相談所で判定を受けます。判定の前に市の職員による聞き取り調査がありますので、申請の前には事前にご連絡ください。


※古賀市では、こども発達ルームを開いており、相談に応じています。


問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154

精神障がい者保健福祉手帳

精神疾患を有する人で、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められた人が、医師の診断を受けて手帳の交付を受けることができます。


対象者
初診の日から6ヶ月以上経過した精神疾患がある人


手続き

  1. 申請書
  2. 診断書(※精神障がいを理由とした障がい年金を受給している人は、年金証書の写しでも可)
  3. 写真1枚(縦4cm×横3cm 上半身正面)
  4. 印かん
  5. 個人番号(マイナンバー)

を持参のうえ、福祉課障がい福祉係まで
※申請書、診断書の用紙は福祉課にあります。


問い合わせ先
サンコスモ古賀 福祉課 障がい福祉係
電話:092-692-1078、FAX:092-942-1154

このページに関するお問い合わせ先

福祉課(サンコスモ古賀内)

障がい福祉係
電話:092-692-1078
Eメール:syougai@city.koga.fukuoka.jp


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