ひと育つ こが育つ
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就学援助とは、経済的理由により小・中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対して、
市が援助を行うものです。令和7年度就学援助のうち、新入学児童生徒が対象となる「新入学
児童生徒学用品費」について、3月に前倒しして支給を行います。
生活保護を受けていない世帯で、次の①~③すべての要件に該当する方
① 就学援助の要件の該当者(下部の「就学援助の要件および必要書類について」をご確認ください)
② 令和7年4月に古賀市立小・中学校又は国公立小・中学校に入学予定の方
(特別支援学校・市外の市町村立小・中学校は含まれません)
③ 申請時に古賀市に在住の方(令和7年度入学式以前に転出する方は対象になりません)
※市外転出等で上記の要件を欠いた場合、当該支給額を返還していたくことになるため、
入学式までに転出する可能性がある場合は、ご留意ください。
※転入前の市町村で新入学児童生徒学用品費の支給を受けている方は対象になりません。
<令和7年度就学援助の申請について>
※新入学児童生徒学用品費の申請をされる方でも、給食費等その他の費目の就学援助を希望する
場合は、別途、就学援助の申請が必要です(申請期間は令和7年6月上旬予定)。
※今回、新入学児童生徒学用品費の申請を行わない場合でも、入学後の就学援助の申請(6月
受付分)で認定されれば、「新入学児童生徒学用品費」は他の援助費と併せて支給されます。
※新入学児童生徒学用品費(3月支給分)が対象となった方でも、判定する収入の年度が異なる
ため、令和7年度の就学援助が受給できない場合があります。
令和7年1月7日(火)~令和7年1月24日(金)9時~16時まで(閉庁日は除く)
① 「就学援助支給認定申請書兼世帯票(新入学児童生徒学用品費)」
② 「請求書」
③ 「誓約書・同意書」
④ 令和5年中の世帯の経済状況がわかる書類
(下部の「就学援助の要件および必要書類について」をご確認ください)
⑤ 保護者名義の口座がわかるもの(通帳など)
※ お住まいの住宅に関して家賃の支払いがある場合、申請書に記入する欄がありますので、事前に
賃貸契約書等にてご確認ください。家賃には、共益費・管理費・駐車場費等は含まれません。
なお、住宅ローンは家賃には含まれません。
※ ①~③の書類は、学校教育課にあります。
支給時期 :令和7年3月中旬予定
支給方法 :保護者名義の口座に直接振り込み ※申請時に通帳等をご持参ください
支給額予定額:小学校 57,060円
中学校 63,000円
①~④いずれかに該当すれば、就学援助(新入学児童生徒学用品費)の支給を受けることができます。
① ひとり親家庭などで児童扶養手当を受けている
必要書類:児童扶養手当証書(写し)※申請時点で、有効期限内の証書であること
② 令和5年中の世帯収入(令和4年1月~令和4年12月の収入)が生活保護基準の1.3倍以内である
※下記のめやすを参考にしてください。
必要書類:「令和6年度市県民税所得課税証明書」
a)令和6年1月1日時点の住所が古賀市の方 → 提出不要
b)令和6年1月1日時点の住所が古賀市以外の方 → 提出が必要です
令和6年1月1日時点の住所地の税務担当課で所得課税証明書の交付を受けてください。
(20歳以上の方全員分が必要です。)
③ 令和6年度市町村民税が世帯全員に課税されていない
必要書類:上記の②と同様の書類
④ 令和6年4月以降、主たる生計維持者の失業や事業廃止、被災、世帯員の疾病等で世帯の
経済状況が急変し、世帯の経済状況が生活保護基準の1.3倍以内と認められる
必要書類:失業・事業廃止などで家庭の経済状況が急変した場合は、それを証明する書類
※生活保護基準額は、変更される場合があります。また家族構成や年齢等で基準額は
異なり、年収は、あくまでもおおむねの基準になりますので、詳細は学校教育課に
お尋ねください。
学校教育課
学事係
電話:092-942-1130
Eメール:gkyoiku@city.koga.fukuoka.jp