ひと育つ こが育つ
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各種計画・調査結果等について、掲載・公表しています。
地方公務員法に基づき、古賀市では公務員制度の公平性、透明性の確保などを目的に、「古賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」を定め、広報でお知らせしている給与・定員管理の状況に加え、職員の任免、勤務時間、勤務条件、分限・懲戒処分の状況など、市職員の人事制度全般について公表しています。
地方公務員法第58条の3第2項の規定に基づき、給料表ごとに、等級及び職制上の段階ごとの職員数を公表します。
平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。
この法律では、国や地方自治体事業主などが一体となって次世代育成の支援に取り組むこととされ、古賀市でも仕事と子育てを両立しやすい職場環境づくりのために古賀市職員を対象とした『古賀市特定事業主行動計画「職員のための仕事と子育て両立支援推進プラン」』を策定しました。
古賀市職員の一人ひとりがこの計画を自分自身に関わるものとして捉え、この計画を指標にそれぞれの職場でお互いに助け合っていくよう配慮と協力のある職場環境づくりを推進していくことで次代を担う子どもたちが健やかに育まれる社会づくりを担っていきます。
平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
この法律では、国や地方自治体、事業主等が一体となって、女性の職業生活の活躍推進に取り組むこととされ、古賀市においても、古賀市職員を対象とした「古賀市における女性職員の活躍の推進に向けた特定事業主行動計画」を策定しました。
古賀市職員の一人ひとりが本計画の趣旨に鑑み、それぞれの職場で女性職員の個性と能力を十分に発揮できる職場環境づくりを推進していくことで、女性の職業生活における活躍推進の一翼を担っていきます。
「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022」において、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条に基づき、特定事業主が公表することとされた「職員の給与の男女の差異」について、公表します。
令和元年6月に障害者雇用促進法が改正され、国及び地方公共団体が率先して障がいのある人を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣が作成する指針に即して「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」を作成することとされました。
障がいのある人の活躍とは、「障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できること」であり、全ての障がいのある職員が活躍できるよう、市役所全体を挙げて取り組んでいくことが重要です。
そこで、「古賀市障がい者活躍推進計画」を新たに作成し、障がいのある人の雇用を継続して進めます。
人事秘書課
人事係
電話:092-942-1121
Eメール:jinji@city.koga.fukuoka.jp
秘書係
電話:092-942-1121
Eメール:koga-m@city.koga.fukuoka.jp