ひと育つ こが育つ
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特定の団体の事業に対する市の援助として、「古賀市」の名義の使用を承認することをいいます。
原則として金品の支給は行いません。
広く市民一般を対象とする事業で、学術、教育、スポーツ、そのほか公共の福祉の向上に寄与するものとします。
ただし、市長が次に掲げる事業と認めるときは、後援を行いません。
(1)営利を目的とするおそれがある事業
(2)政治的又は宗教的となるおそれがある事業
(3)暴力行為、迷惑行為等のおそれがある事業
(4)上記1・2・3に定めるもののほか、公益上適当でない事業
(1)国又は地方公共団体
(2)公共的団体その他公共的活動を行う団体で、規約、事務局、役員、組織、活動内容等が整備されているもの
(3)上記1・2に定めるもののほか、特に市長が適当と認める団体
後援を希望される場合は、次の書類を作成のうえ、1か月前までに事業内容を担当する課へ直接持参又は郵送・メールで申請ください。
なお、担当する課がわからない場合は人事秘書課秘書係へご提出ください。
【後援申請に必要な書類】
(1) 後援申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(任意様式)
(3) 収支予算書(任意様式)
※ 入場料、出品料などがある有料事業の場合のみ提出のこと。
(4) 団体及び個人に関するプロフィール(任意様式)
・団体概要
・規約又は会則など
・団体の役員名簿
・活動経歴がわかるもの(後援が2回目以降の場合、前回後援を受けた際のチラシ)
(5) 返信用封筒(郵送での受け取りを希望する場合のみ、要切手貼付)
当該申請の内容を審査のうえ、後援の承認又は不承認を決定し、「古賀市後援決定通知書」にて後援申請者に通知します。
審査結果について、郵送での受け取りを希望される場合は、切手を貼付し、返信先を記入した返信用封筒を添付してください(窓口・メールで受け取る場合は不要)。
後援の承認を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は、直ちに市長に届け出て、承認を受けてください。
前述の手続きを怠り、若しくは内容に著しい変更がある場合又は承認内容に反する事項があった場合は、後援を取り消すことがあります。
後援を受けた事業が完了した時は、完了後2週間以内に、次の書類を作成のうえ、提出してください。
【事業の報告に係る書類】
(1) 事業報告書(様式第3号)
(2) 決算書(申請時に収支予算書を提出している場合のみ)
(3) 後援名を印刷したパンフレット、チラシ等
人事秘書課
秘書係
電話:092-942-1143(直通)
Eメール: koga-m@city.koga.fukuoka.jp