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いのち輝くまちをめざして

古賀市人権施策基本指針(案)に関するパブリック・コメントの実施について   (※募集は終了しました)

題名 古賀市人権施策基本指針(案)
趣旨 このたび、市では2020(令和2)年度に実施した「古賀市人権に関する市民意識調査」や社会状況の変化に伴う人権問題を踏まえ、「古賀市人権施策基本指針」の改定案を作成しましたので、これを公表し、みなさまからのご意見を募集します。
意見提出期間

令和4年2月9日(水)~令和4年3月10日(木)

※郵便(配達業者による送付を含む)による場合は、当日消印有効とします。

案等の公表する資料

古賀市人権施策基本指針(案) (PDFファイル:2,598KB)

※2022(令和4)年4月改定案


次の場所でも閲覧が可能です。

・人権センター窓口

・古賀市役所(正面玄関ロビー)

・サンコスモ古賀(中央ロビー)

・リーパスプラザこが(交流館1階)

・古賀市隣保館(ひだまり館)

・古賀市立図書館

応募資格

①古賀市内に住所がある方

②古賀市内に事務所または事業所をお持ちの方

③古賀市内の事務所・事業所・学校に通勤・通学されている方

④本指針案の内容に関して直接の利害関係がある方

※①②④については、個人・団体の別は問いません。

 ④に該当される方は利害関係の内容を明記してください。

 

意見提出方法

  意見提出書面の様式は自由ですが、氏名(団体の場合は団体の名称)、

住所(団体の場合は団体の所在地)、連絡先(電話番号、メールアドレス等)を必ず記載し、次のいずれかの方法で提出してください。

 応募資格の④のみに該当される方は、氏名等のほか利害関係の内容についても記載してください。


※下記の参考様式をお使いいただいても構いません。

 提出意見書(参考様式)(PDFファイル:77.6KB)


 提出方法及び提出先

【直接持参】古賀市市民部 人権センター 人権教育・啓発係

      (古賀市役所第2庁舎1階)

      8:30~17:00(土曜日、日曜日、祝日は除く)


【郵送による送付】〒811-3192古賀市駅東1-1-1

      古賀市役所人権センター 人権教育・啓発係 宛


【ファクシミリ】FAX番号:(092)942-1286

【電子メール】 メールアドレス:jinken@city.koga.fukuoka.jp



※意見の提出にあたっては、あらかじめ次のことにご注意ください。

・ご意見を正確に把握する必要があるため、電話や来庁による口頭でのご意見は、お受けできません。

・提出されたご意見に対して、個別の回答はいたしません。


結果の公表予定 令和4年4月
結果の公表について

・提出されたご意見は、最終的な決定をする上での参考とさせていただくとともに、ご意見の内容とそれに対する市の考え方を整理した結果を後日公表します。

・具体的なご意見等を収集することを目的としていますので、賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なものについては、市の考えを示さない場合があります。

・案と無関係の意見や単なる苦情、他者を誹謗中傷する内容を含む意見は、意見提出として取り扱いません。

・類似の意見は、整理集約することがあります。

・記載された個人情報は、ご意見の内容について確認が必要な場合に利用します。

 また、提出されたご意見に含まれる個人情報は、古賀市個人情報保護条例に基づき適正に管理し、結果の公表の際には、当該個人情報を除いて意見の内容のみ公表します。

問い合わせ先

古賀市市民部 人権センター 人権教育・啓発係

(古賀市役所第2庁舎1階)

〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1

TEL    (092)942-1128

FAX    (092)942-1286

E-mail jinken@city.koga.fukuoka.jp



古賀市人権施策基本指針(案)に関するパブリック・コメントの実施結果について

令和4年2月9日(水)~令和4年3月10日(木)の期間に実施した「古賀市人権施策基本指針(案)」に関するパブリック・コメントの実施結果を下記のとおり公表します。


古賀市人権施策基本指針(案)パブリック・コメント実施結果(PDFファイル:382KB)


古賀市人権施策基本指針を改定(策定)しました

古賀市では「すべての市民の人権確立」を視点に据えて、総合行政としての人権施策の確立に向けた取組の展開を目的に、2007(平成19)年に「古賀市人権施策基本指針」を策定し、人権教育・啓発の施策を推進してきました。


しかしながら、部落差別(同和問題)、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、性的少数者、感染症患者等に対する偏見や差別のほか、インターネットやSNSの普及による個人に対する誹謗中傷やプライバシーの侵害といった、新たな人権問題も社会問題となっています。


人権問題は、自分自身が人権侵害の被害者にも加害者にもなる可能性があることを認識し、決して「誰か」のことではなく、私たち一人ひとりの問題であると考えていくことが大切です。


こうした社会状況の変化に伴う新たな人権問題や、2020(令和2)年度に実施した「古賀市人権に関する市民意識調査」の結果及び古賀市人権施策審議会やパブリック・コメント等でいただいた意見等を踏まえ、2022(令和4)年4月に「古賀市人権施策基本指針」を改定(策定)しました。


今後は、この基本指針に基づき、市民一人ひとりの人権が尊重され、すべての市民が心豊かに暮らせる「いのち輝くまちこが」をめざして、より総合的かつ効果的な施策の推進を図っていきます。


古賀市人権施策基本指針(A4版68ページ)(PDFファイル:982KB)

※2022(令和4)年4月改定版

このページに関するお問い合わせ先

人権センターWith(ウィズ)
人権教育・啓発係
電話:092-942-1128
FAX:092-942-1286
Eメール:jinken@city.koga.fukuoka.jp


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